○米原市健康づくり推進協議会規則

平成28年3月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務の細目)

第2条 条例第3条に規定する協議会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に定める健康増進計画および食育基本法(平成17年法律第63号)に定める食育推進計画の策定および進捗管理

(2) 市が実施する健康づくりおよび食育に関する事業、保健センター運営等の意見提案

(3) 健康づくりおよび食育に関する関係者・団体間の情報共有、意見交換等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員の構成)

第3条 条例第4条第2項の規定による委員の委嘱または任命において、別表左欄の委員の委嘱または任命については、同表右欄に掲げる関係団体等に属する者から市長が委嘱または任命する。

(会長および副会長)

第4条 協議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会は、特に専門的な事項を調査審議するため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員の互選によって選出する。

3 部会に、部会長および副部会長1人を置く。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長および副会長は、部会に出席して意見を述べることができる。

7 部会で調査審議した事項で重要なものは、第5条に規定する会議で報告するものとする。

(準用)

第7条 第5条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは、「部会」と、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、くらし支援部健康づくり課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(米原市健康づくり推進協議会規則の廃止)

2 米原市健康づくり推進協議会規則(平成18年米原市規則第69号)は、廃止する。

(会議の招集)

3 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年4月1日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 市内医療機関の医師

一般社団法人湖北医師会

一般社団法人湖北歯科医師会

(2) 関係団体が推薦する者

米原市商工会

社会福祉法人米原市社会福祉協議会

米原市健康推進員会

米原市女性の会

米原市老人クラブ連合会

米原市校長会

市内の保育園・幼稚園

市内の農業関係団体

市内の社会教育団体

市内の生涯スポーツ振興団体

(3) 関係行政機関の職員

長浜保健所

栄養教諭

米原市健康づくり推進協議会規則

平成28年3月24日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)