○米原市健康づくり推進協議会規則
平成28年3月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務の細目)
第2条 条例第3条に規定する協議会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に定める健康増進計画および食育基本法(平成17年法律第63号)に定める食育推進計画の策定および進捗管理
(2) 市が実施する健康づくりおよび食育に関する事業、保健センター運営等の意見提案
(3) 健康づくりおよび食育に関する関係者・団体間の情報共有、意見交換等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会長および副会長)
第4条 協議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 協議会は、特に専門的な事項を調査審議するため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員の互選によって選出する。
3 部会に、部会長および副部会長1人を置く。
4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 会長および副会長は、部会に出席して意見を述べることができる。
7 部会で調査審議した事項で重要なものは、第5条に規定する会議で報告するものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、くらし支援部健康づくり課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(米原市健康づくり推進協議会規則の廃止)
2 米原市健康づくり推進協議会規則(平成18年米原市規則第69号)は、廃止する。
付則(令和2年4月1日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 市内医療機関の医師 | 一般社団法人湖北医師会 一般社団法人湖北歯科医師会 |
(2) 関係団体が推薦する者 | 米原市商工会 社会福祉法人米原市社会福祉協議会 米原市健康推進員会 米原市女性の会 米原市老人クラブ連合会 米原市校長会 市内の保育園・幼稚園 市内の農業関係団体 市内の社会教育団体 市内の生涯スポーツ振興団体 |
(3) 関係行政機関の職員 | 長浜保健所 栄養教諭 |