○米原市福祉有償運送運営協議会規則

平成28年3月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 協議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員のうち、市内において福祉有償運送を行っている団体等を代表する者は、所属する団体等が行う福祉有償運送の可否の議決に加わることができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(会議の公開)

第4条 会議は、原則公開とする。ただし、個人情報の保護等により、協議会の合意を得た場合は、会議および資料の一部または全部を非公開とすることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、くらし支援部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

米原市福祉有償運送運営協議会規則

平成28年3月24日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 規則第26号
平成29年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第39号