○米原市地域創造会議規則

平成28年3月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の理念の下、豊かな自治の実現に向けて地域の問題や課題を共有し、その解決に向けた方策について共に考え、地域の特色ある多様なまちづくり活動を支援するため、新しい地域自治を構築し、多様な主体が共に考える場として、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市地域創造会議(以下「地域創造会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(座長および副座長)

第2条 地域創造会議に、座長および副座長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 座長は、会務を総理し、地域創造会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 地域創造会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。

2 座長は、委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(補助事業計画の報告)

第4条 地域創造会議は、地域まちづくり活動に係る補助事業計画の審査の後、その結果を市長に報告する。

(庶務)

第5条 地域創造会議の庶務は、市民部自治環境課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域創造会議の運営に関し必要な事項は、座長が地域創造会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

米原市地域創造会議規則

平成28年3月24日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 規則第23号
平成30年4月1日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第39号
令和4年3月23日 規則第22号