○米原市男女共同参画審議会規則

平成28年3月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員の構成は、男女のいずれか一方の人数が、委員の総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。

(会長および副会長)

第3条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市男女共同参画審議会規則

平成28年3月24日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 規則第22号