○米原市男女共同参画審議会規則
平成28年3月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会の委員の構成は、男女のいずれか一方の人数が、委員の総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。
(会長および副会長)
第3条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。