○米原市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成28年3月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(専門委員会)
第4条 条例第3条に規定する協議会の所掌事務を円滑に推進するため、協議会に米原市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(4) 児童および生徒の保護者
(5) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
3 専門委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
4 委員長は、専門委員会の会務を総理し、専門委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、専門委員会に属する者のうちから、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。