○米原市病児・病後児保育事業の実施に関する規則
平成28年2月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の子育ておよび就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、米原市地域包括医療福祉センター(以下「センター」という。)の診療所で行う病児および病後児の保育(以下「病児・病後児保育」という。)の実施に当たり、米原市地域包括医療福祉センター条例(平成26年米原市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 病児・病後児保育の利用定員は、1日につき6人までとする。
(利用期間等)
第3条 病児・病後児保育を利用することができる期間は、病児・病後児保育の利用期間は、集団保育等が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、1回につき連続する7日間(条例第4条第2号イに掲げる休業日を除く。)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(利用登録)
第4条 病児・病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、あらかじめ米原市病児・病後児保育利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、その内容を審査し、定員超過等の受入れの支障の有無を確認の上、利用の可否を決定するものとする。
(センターの医師の診察)
第7条 前条の利用の許可を受けた保護者は、病児・病後児保育を利用する当日に、当該利用に係る児童にセンターの医師の診察を受けさせるものとする。ただし、センターの医師がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(対象児童の送迎)
第8条 病児・病後児保育の利用に当たっての児童の送迎は、保護者またはその家族等が行うものとする。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、病児・病後児保育の利用を拒否し、または中止することができる。
(1) 病児・病後児保育を利用する児童が、感染性の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるなどの理由によって病児・病後児保育の実施が不適当であるとセンターの医師が判断したとき。
(2) 病児・病後児保育を受ける児童が条例第5条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 病児・病後児保育を受ける児童またはその保護者がセンターの職員(以下「職員」という。)の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(帳簿の備付け)
第10条 市長は、病児・病後児保育の実施状況を明らかにするため、病児・病後児保育を利用した児童の名簿、経過記録票その他必要な帳簿を整備し保存するものとする。
(関連機関との連携)
第11条 市長は、病児・病後児保育の実施について地域の関係機関等との連携を密にし、病児・病後児保育が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第12条 職員は、病児・病後児保育の実施に当たり、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(実績報告)
第14条 指定管理者は、毎月の利用実績を、翌月10日までに米原市病児・病後児保育実績月例報告書(様式第6号)により、市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用登録その他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(米原市病後児保育事業実施規則の廃止)
3 米原市病後児保育事業実施規則(平成19年米原市規則第46号)は、廃止する。
付則(令和2年10月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。