○米原市病児・病後児保育事業の実施に関する規則

平成28年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の子育ておよび就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、米原市地域包括医療福祉センター(以下「センター」という。)の診療所で行う病児および病後児の保育(以下「病児・病後児保育」という。)の実施に当たり、米原市地域包括医療福祉センター条例(平成26年米原市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 病児・病後児保育の利用定員は、1日につき6人までとする。

(利用期間等)

第3条 病児・病後児保育を利用することができる期間は、病児・病後児保育の利用期間は、集団保育等が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、1回につき連続する7日間(条例第4条第2号イに掲げる休業日を除く。)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。

(利用登録)

第4条 病児・病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、毎年度、あらかじめ米原市病児・病後児保育利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用申込み)

第5条 前条の規定により登録をした児童の保護者は、病児・病後児保育を利用しようとするときは、米原市病児・病後児保育利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)に米原市病児・病後児保育医師連絡票(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市外に住所を有する児童でその保護者が市内に在勤するものが病児・病後児保育を利用しようとするときは、当該児童の保護者は、就労証明書(様式第4号)および在籍証明書(様式第5号)前項の申込書に併せて提出しなければならない(在籍証明書は、当該児童が市外の保育所、幼稚園または認定こども園に在籍している場合に限る。)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、その内容を審査し、定員超過等の受入れの支障の有無を確認の上、利用の可否を決定するものとする。

(センターの医師の診察)

第7条 前条の利用の許可を受けた保護者は、病児・病後児保育を利用する当日に、当該利用に係る児童にセンターの医師の診察を受けさせるものとする。ただし、センターの医師がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(対象児童の送迎)

第8条 病児・病後児保育の利用に当たっての児童の送迎は、保護者またはその家族等が行うものとする。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、病児・病後児保育の利用を拒否し、または中止することができる。

(1) 病児・病後児保育を利用する児童が、感染性の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるなどの理由によって病児・病後児保育の実施が不適当であるとセンターの医師が判断したとき。

(2) 病児・病後児保育を受ける児童が条例第5条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 病児・病後児保育を受ける児童またはその保護者がセンターの職員(以下「職員」という。)の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(帳簿の備付け)

第10条 市長は、病児・病後児保育の実施状況を明らかにするため、病児・病後児保育を利用した児童の名簿、経過記録票その他必要な帳簿を整備し保存するものとする。

(関連機関との連携)

第11条 市長は、病児・病後児保育の実施について地域の関係機関等との連携を密にし、病児・病後児保育が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第12条 職員は、病児・病後児保育の実施に当たり、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長が、条例第13条の規定により指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第6条までおよび第9条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで中「米原市長」とあるのは「指定管理者」(様式第1号裏面にあっては、「米原市長および指定管理者」)とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(実績報告)

第14条 指定管理者は、毎月の利用実績を、翌月10日までに米原市病児・病後児保育実績月例報告書(様式第6号)により、市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用登録その他必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(米原市病後児保育事業実施規則の廃止)

3 米原市病後児保育事業実施規則(平成19年米原市規則第46号)は、廃止する。

(令和2年10月26日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市病児・病後児保育事業の実施に関する規則

平成28年2月15日 規則第3号

(令和6年3月22日施行)