○米原市予防接種健康被害調査委員会規則

平成28年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務の細目)

第2条 条例第3条に規定する委員会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の調査に関すること。

(2) 健康被害事例の疾病状況および診療内容に関する資料収集

(3) 必要と考えられる場合の特殊検査または剖検の実施についての助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康被害に関する調査に必要な事項

(委員の推薦等)

第3条 次に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは、滋賀県が定める市町予防接種健康被害調査委員会設置指導方針に基づき、あらかじめ滋賀県にその推薦依頼および参加要請を行うものとする。

(1) 滋賀県が推薦する専門医師

(2) 長浜保健所長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見または説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員会の委員長は、調査審議を終了したときは、その結果を予防接種健康被害調査報告(別記様式)により市長に速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くらし支援部健康づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月24日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

米原市予防接種健康被害調査委員会規則

平成28年1月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第41号
令和3年4月1日 規則第39号