○米原市屋外広告物条例施行規則

平成27年12月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市屋外広告物条例(平成27年米原市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(適用除外の基準)

第3条 条例第10条第1項第5号および第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

2 条例第10条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。

3 条例第10条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種地域から第3種地域までの区域にあっては5平方メートル以内のもの、第4種地域から第7種地域までの区域にあっては10平方メートル以内のものとする。

4 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、1面の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

5 条例第10条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) はり紙またははり札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。

(2) 立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、1面の表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。

(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、1面の表示面積が2平方メートル以下であって、脚を含めた高さが3メートル以下であること。

(4) 表示面(文字、記号または図等を表示する部分をいう。以下同じ。)の背景色には、原則として高彩度の色および蛍光または発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(5) 表示者名または管理者名および連絡先が明示されていること。

(6) 表示し、または掲出する場所または施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、または掲出物件を掲出するものであること。

(国または地方公共団体の通知)

第4条 条例第10条第3項の規定による通知は、屋外広告物通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、または設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)

(2) 色彩および意匠を明らかにした図面

(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面

(4) 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図

(5) 周囲の状況が分かるカラー写真

(公共的団体の指定)

第5条 条例第10条第4項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)および同法別表第2に掲げる公益法人等

(2) 自治会その他これらに類する住民が組織する団体

(3) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項および第2項に規定する団体

(4) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する団体

2 市長は、前項第5号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(公共的団体の届出)

第6条 条例第10条第4項の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の届出書には、第4条第2項各号に規定する書類を添付しなければならない。

(許可の申請)

第7条 条例第12条第1項に規定する申請書は、屋外広告物新規許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第4条第2項各号に規定する書類および申請に係る掲出物件の管理者が条例第12条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(許可期間)

第8条 条例第13条に規定する許可期間は、別表第1のとおりとする。

(許可の基準)

第9条 条例第14条に規定する許可の基準は、別表第2のとおりとする。

(住所氏名変更届)

第10条 条例第15条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出が条例第12条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(許可証票および許可印)

第11条 条例第16条第2項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票(様式第5号)とし、同条第3項に規定する許可印は、屋外広告物許可印(様式第6号)によるものとする。

(変更または継続の許可申請)

第12条 条例第17条第1項の規定による改装または改造の許可の申請は、屋外広告物変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第4条第2項第1号に掲げる書類のほか、改装または改造に係る同項第2号から第5号までに掲げる書類および改装または改造により新たに掲出物件の管理者が条例第12条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

3 条例第17条第1項ただし書に規定する軽微な改装または改造は、次のとおりとする。

(1) 許可広告物等の塗替え(色彩および意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為

(2) 許可広告物等の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの

(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え

(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの

4 条例第17条第2項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書(様式第3号)によるものとする。

5 前項の申請書には、第4条第2項第1号に掲げる書類および当該申請に係る広告物または掲出物件のカラー写真ならびに当該申請が広告板もしくは広告塔(ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物または広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあっては、屋外広告物安全点検調書(様式第7号)を添付しなければならない。

6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第12条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。

(除却届)

第13条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。

(違反広告物である旨の表示方法等)

第14条 条例第23条に規定する表示は、違反広告物表示証票(様式第9号。以下「証票」という。)を広告物または掲出物件にはり付けることにより行う。

2 前項の証票は、広告物または掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所にはり付けるものとする。

(保管広告物等の公示の方法)

第15条 条例第24条第2項に規定する公示の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第24条第1項各号に掲げる事項を、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に2週間(条例第25条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)掲示すること。

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する広告物または掲出物件については、前号の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を告示すること。

2 条例第24条第3項に規定する場所は、まち整備部都市計画課とする。

(保管広告物等の売却手続)

第16条 市長は、条例第25条第3項に規定する競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公告しなければならない。

2 市長は、条例第25条第3項に規定する競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、条例第25条第3項ただし書に規定する随意契約により売却しようとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

(受領書)

第17条 条例第26条に規定する受領書は、保管広告物等受領書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第18条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書(様式第11号)によるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種類

定義

許可期間

広告板および広告塔

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの

3年以内

立看板(スタンド型立看板を含む。)

工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの

6月以内

広告旗(これを支える台を含む。)

工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことができるもの

6月以内

はり紙(つり下げるものを含む。)

紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件にはり付けるもの

2月以内

はり札

板等にはり紙をはり、または板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの

1年以内

電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの

1年以内

アーチ広告物

木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの

3年以内

広告幕

建物その他を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの

2月以内

アドバルーン

気球を掲揚し、またはその下に広告網を付けて表示するもの

1月以内

ぼんぼり

布または木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの

2月以内

電光表示板等

可変表示(LED等を用いた動画の広告板および映像装置、電子広告、ネオンサインその他常時表示内容を変えることができるものをいう。以下同じ。)を用いたものまたは可変式照明付き広告物(回転灯または光源の運動、明滅、照射方向の運動を伴う照明と一体となった広告物もしくは掲出物件をいう。)を用いたもの

3年以内

別表第2(第9条関係)

1 一般基準

(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させること。

(2) 原則として表示面の色数を抑えるとともに、高彩度の色彩を複数使用しないこと。

(3) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。

(4) 電光表示板等および照明を伴うものにあっては、過剰な光量、照射範囲などによって、良好な景観または風致を害しないこと。

(5) 電光表示板等の発光広告物にあっては、その点滅および表示速度は努めて緩やかにすること。

(6) 道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通安全の妨げにならないようにすること。

2 地域区分ごとの基準

(1) 自家用広告物(自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件をいう。以下同じ。)

地域区分

種類

規格等

第1種地域

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する色相(以下「色相」という。)の区分に応じ、当該各号に定める同規格に規定する彩度(以下「彩度」という。)とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度6を超えないこと。

3 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物(建築物の屋上等を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

設置は許可しない。

壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。)

1 表示面積は、表示される壁面の面積の4分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物(建築物の外壁面から突き出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)

設置は許可しない。

野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)

1 高さは、地上から10メートル以下であること。

2 幅は、4.5メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第2種地域

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度8を超えないこと。

3 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の4分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 高さは、地上から10メートル以下であること。

2 幅は、4.5メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第3種地域

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度8を超えないこと。

3 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から10メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第4種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度8を超えないこと。

2 電光表示板等の設置にあっては、可変表示の表示面積は1面につき5平方メートル以下であって、かつ、可変表示の表示面積の合計は10平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から10メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第5種地域

全ての広告物

表示面の色彩は、全ての色相で彩度10を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から20メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第6種地域

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から20メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第7種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、全ての色相で彩度10を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

2 電光表示板等の設置にあっては、可変表示の表示面積は1面につき10平方メートル以下であって、かつ、可変表示の表示面積の合計は20平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

高さは、地上から20メートル以下であること。

立看板

高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

(2) 自家用広告物以外の広告物

地域区分

種類

規格等

第1種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度6を超えないこと

2 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

設置は許可しない。

突出広告物

設置は許可しない。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき1平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。

3 同一の広告主(広告物を表示し、または掲出物件を設置することを決定し、自らまたは他の者への委託等により、当該広告物を表示し、または当該掲出物件を設置する者をいう。以下同じ。)が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

電柱の類を利用する広告物(以下「電柱広告物」という。)

設置は許可しない。

立看板

設置は許可しない。

広告旗

設置は許可しない。

第2種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。

2 電光表示板等の設置は許可しない。

3 道標および案内図板(地図または地名、路線名、矢印や方角、店舗までの距離、敷地出入口の場所などを示す案内の内容が、表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物をいう。以下同じ。)の類であること。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の4分の1以下であって、かつ、3平方メートル以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

3 広告物の個数は、1軒の建築物につき1個以内であること。

4 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

突出広告物

1 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。

2 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

3 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

4 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

5 広告物の個数は、1軒の建築物につき1個以内であること。

6 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。

3 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

電柱広告物

1 表示面積は、1面につき1平方メートル以下であること。

2 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

3 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。

4 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

5 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

立看板

設置は許可しない。

広告旗

設置は許可しない。

第3種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度8を超えないこと。

2 電光表示板等の設置は許可しない。

3 道標および案内図板の類であること。

屋上広告物

設置は許可しない。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であって、かつ、3平方メートル以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

3 広告物の個数は、1軒の建築物につき1個以内であること。

4 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

突出広告物

1 表示面積は、1面につき3平方メートル以下であること。

2 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

3 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

4 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

5 広告物の個数は、1軒の建築物につき1個以内であること。

6 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき5平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。

3 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

電柱広告物

1 表示面積は、1面につき1平方メートル以下であること。

2 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

3 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。

4 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

5 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。

立看板

設置は許可しない。

広告旗

設置は許可しない。

第4種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とすること。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

(1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。

(2) 前号以外の色相 彩度8を超えないこと。

2 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき5平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。

3 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、100メートル四方の区域(以下「同一地域」という。)内に2個以内であること。

電柱広告物

1 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1面につき1.2平方メートル以下であること。

3 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

立看板

1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

1 表示面積は、1面につき1.2平方メートル以下であること。

2 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第5種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、全ての色相で彩度10を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

2 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 道標および案内図板の類であること。

2 表示面積は、1面につき5平方メートル以下であること。

3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。

4 同一の広告主が表示し、または設置するものにあっては、同一地域内に2個以内であること。

電柱広告物

1 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1面につき1.2平方メートル以下であること。

3 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

立看板

1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

1 表示面積は、1面につき1.2平方メートル以下であること。

2 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第6種地域

全ての広告物

電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき50平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から10メートル以下であること。

電柱広告物

1 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1面につき1.2平方メートル以下であること。

3 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

立看板

1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

1 表示面積は、1面につき1.2平方メートル以下であること。

2 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

第7種地域

全ての広告物

1 表示面の色彩は、全ての色相で彩度10を超えないこと。ただし、広告物の表示面積の3分の1以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。

2 電光表示板等の設置は許可しない。

屋上広告物

1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル以下であること。

2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

壁面広告物

1 表示面積は、表示される壁面の面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、または設置するものであること。

突出広告物

1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 表示面積は、1面につき20平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から10メートル以下であること。

電柱広告物

1 巻付け広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付け広告物の下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.5メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1面につき1.2平方メートル以下であること。

3 広告物の個数は、1柱につき巻付けにする広告物1巻および袖付けにする広告物1個以内であること。

立看板

1 表示面積は、1面につき2平方メートル以下であること。

2 高さは、地上から3メートル以下であること。

広告旗

1 表示面積は、1面につき1.2平方メートル以下であること。

2 高さは、脚を含めて3メートル以下であること。

備考

1 第1種地域において、複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、1面につき1.5平方メートル以下とする。

2 第2種地域において、壁面広告物を複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、表示される壁面の面積の4分の1以下であって、かつ、5平方メートル以下とする。

3 第2種地域において、突出広告物または野立広告物を複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、1面につき5平方メートル以下とする。

4 第3種地域において、壁面広告物を複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、表示される壁面の面積の3分の1以下であって、かつ、5平方メートル以下とする。

5 第3種地域において、突出広告物を複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、1面につき5平方メートル以下とする。

6 第3種地域、第4種地域または第5種地域において、野立広告物を10人以上の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、1面につき30平方メートル以下とする。

7 第5種地域において、一の国道と他の国道との平面交差する地点から30メートル以内の区間で国道の境界線から30メートル以内の区域には、野立広告物の設置を許可しない。

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米原市屋外広告物条例施行規則

平成27年12月22日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月22日 規則第67号
令和3年4月1日 規則第39号