○米原市屋外広告物条例

平成27年12月22日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 広告物および掲出物件の規制(第7条~第26条)

第3章 雑則(第27条~第33条)

第4章 罰則(第34条・第35条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示および広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置ならびにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、広告物に関する啓発を行うとともに、関係行政機関および関係団体との協力体制を充実させ、規制、誘導その他の必要な施策を実施するものとする。

(広告主等の責務)

第4条 広告物の表示または掲出物件の設置をする者および法第2条第2項に規定する屋外広告業を営む者は、この条例に適合する広告物の表示または掲出物件の設置をし、かつ、これらを適正に管理するとともに、前条の規定による施策に協力するよう努めるものとする。

(施設管理者の責務)

第5条 施設管理者(広告物の表示または掲出物件の設置がされている土地または工作物等の所有者、占有者その他当該土地または工作物等について権原を有する者をいう。)は、当該広告物または掲出物件がこの条例に適合するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、第3条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 広告物および掲出物件の規制

(禁止広告物)

第7条 何人も、次に掲げる広告物または掲出物件を表示し、または設置してはならない。

(1) 著しく汚損し、退色し、または塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、または老朽したもの

(3) 倒壊または落下のおそれがあるもの

(4) 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止物件)

第8条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物および分離帯

(2) 街路樹および路傍樹ならびにこれらの支柱

(3) 彫像および記念碑の類

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 公用または公共用の石垣、擁壁の類

(6) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所および路上変電塔

(7) 信号機、道路標識および交通安全施設、駒止めの類ならびに里程標の類

(8) 消火栓、防火水槽およびその防護柵、火災報知機ならびに火の見やぐら

(9) 送電用鉄塔、送受信塔および照明塔

(10) 煙突およびガスタンク、水道タンクその他のタンクの類

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、または風致を維持するために必要なものとして規則で定める物件

2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗またはこれらに類するものを表示してはならない。

(許可)

第9条 次に掲げる第1種地域から第7種地域までの区域(以下「許可区域」という。)において、広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 第1種地域(伊吹山エリア) 次に掲げる区域をいう。

 伊吹山山麓から山頂までのうち市長が特に指定する区域

 道路のうち市長が特に指定する区間およびこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

(2) 第2種地域(湖岸エリア) 米原市景観計画に定める琵琶湖景観形成特別地区および琵琶湖景観形成地域をいう。

(3) 第3種地域(自然・文化エリア) 次に掲げる地域、区域または場所で、第1種地域および第2種地域を除いた区域をいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区

 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域

 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域

 米原市文化財保護条例(平成17年米原市条例第181号)第3条第1項の規定により指定された建造物の周囲および地域のうち市長が特に指定する区域

 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が特に指定する区域

 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第11条の規定により指定された滋賀県自然環境保全地域

 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

 景観法第8条第1項の規定により定められた景観計画の区域のうち市長が特に指定する区域

 河川のうち市長が特に指定する区間およびこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

 古墳および墓地

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園または緑地

 その他市長が良好な景観もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため特に必要があると認める地域または場所

(4) 第4種地域(田園居住エリア) 次に掲げる地域または区域で第1種地域から第3種地域までの区域および第5種地域の区域を除いた区域をいう。

 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域

 鉄道、軌道、索道および道路のうち市長が特に指定する区間ならびにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域

(5) 第5種地域(幹線道路エリア) 道路のうち市長が特に指定する区間およびこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域で、第1種地域から第3種地域までの区域を除いた区域をいう。

(6) 第6種地域(商業エリア) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域および商業地域のうち第1種地域から第5種地域までの区域を除いた区域をいう。

(7) 第7種地域(その他) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち第1種地域から第6種地域までの区域を除いた区域をいう。

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物または掲出物件については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物またはその掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはその掲出物件

(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物またはその掲出物件

(4) 第8条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの

(5) 第8条第1項第9号および第10号に掲げる物件にその所有者または管理者が自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前号に掲げるもののほか、第8条第1項各号に掲げる物件に、その所有者または管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 前2号に掲げるもののほか、第8条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(8) 公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物または掲出物件については、前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭または祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物またはその掲出物件

(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物またはその掲出物件

(5) 建設工事について表示される広告物もしくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるものまたは工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(6) 人、動物または車両、船舶等移動するものに表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙、はり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(9) 表示または設置の日から14日以内に自ら除却する旨ならびに責任者の住所、氏名および連絡先を明示して表示する広告物またはその掲出物件

3 国または地方公共団体が表示する広告物またはその掲出物件(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、前2条の規定は、適用しない。この場合において、国または地方公共団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

4 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、前2条の規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第11条 第8条に規定する禁止物件および第9条に規定する許可区域に変更があった際、当該変更があった物件または区域に現に適法に表示され、または設置されている広告物または掲出物件については、当該広告物を改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)し、または改造しようとする場合(第17条第1項ただし書に規定する軽微な改装または改造を除く。)を除き、当該変更があった日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第8条および第9条の規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(許可の申請)

第12条 第9条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあっては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)

(2) 広告物または掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所および氏名(法人にあっては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名。第16条第1項第2号において同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物を表示し、または掲出物件を設置する場合の管理者は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(許可の期間および条件)

第13条 市長は、第9条の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。

(許可の基準)

第14条 第9条の規定による広告物の表示または掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示または掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、米原市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。

(変更届)

第15条 第9条の規定により許可を受けて広告物を表示し、または掲出物件を設置している者(以下「表示者等」という。)は、第12条第1項第1号および第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(表示)

第16条 表示者等は、第9条の規定による許可を受けた広告物または掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 許可番号および許可期間

(2) 管理者の住所および氏名

2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票をはり付けたときは、同項の表示を省略することができる。

3 第9条の許可を受けてはり紙を表示しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、はり紙に規則で定める許可印の押印を受けなければならない。

(変更および継続の許可)

第17条 表示者等は、許可広告物等について改装または改造をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装または改造については、この限りでない。

2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、または設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第12条から前条までの規定は、第1項および第2項の許可について準用する。

(管理義務)

第18条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第19条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者は、許可期間が満了したとき、第21条の規定により許可が取り消されたとき、または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、許可期間が満了した日、第21条の規定により許可が取り消されたことを知った日または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなった日から10日以内に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。第11条に規定する広告物または掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第20条 市長は、第7条または第18条の規定に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者に対し、5日以上の期限を定め、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置する者またはこれらの管理者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これらを設置する者または管理者は、その期限までに市長に申し出るべき旨およびその期限までにその申出がないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(許可の取消し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条または第17条第1項もしくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 表示者等が前条の規定による市長の命令に従わず、許可広告物等(第17条第1項または第2項の規定による許可に係る広告物または掲出物件を含む。)が、景観もしくは風致を著しく害し、または公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

(2) 第12条第1項(第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 表示者等が第13条第1項(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

(4) 表示者等が第15条(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠ったとき。

(5) 表示者等が第16条(第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかったとき。

(除却命令)

第22条 市長は、第8条第9条もしくは第19条第1項の規定に違反し、または第20条の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者に対し、これらの表示もしくは設置の停止を命じ、または5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により表示もしくは設置の停止または除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、または当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの表示もしくは設置の停止または除却を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(違反広告物である旨の表示等)

第23条 市長は、第20条第1項または前条の規定により措置を命じた場合において、当該命令を受けた者が期限を経過してもこれに従わないときは、規則で定めるところにより、当該広告物または掲出物件にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

(保管広告物等を保管した場合の公示)

第24条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物または掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物または掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管広告物等の種類および数量

(2) 保管広告物等を除却した場所および日

(3) 保管広告物等の保管を始めた日および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項の規定による公示の方法は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管広告物等の売却)

第25条 市長は、保管広告物等が滅失し、もしくは破損するおそれがあるとき、または前条第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物もしくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用もしくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 2週間

2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等の返還)

第26条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(立入検査)

第27条 市長は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物もしくは掲出物件の存する土地および建物に立ち入らせ、広告物もしくは掲出物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第28条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者について変更があった場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(手数料)

第29条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙、はり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件を表示し、または設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(景観審議会への諮問等)

第30条 市長は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第9条に規定する地域を指定し、またはその区域を変更しようとするとき。

(2) 第10条第1項および第2項ならびに第14条第1項に規定する基準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。

2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(告示)

第31条 市長は、第9条に規定する地域を指定し、またはその区域を変更したときは、その内容を告示しなければならない。

(適用上の注意)

第32条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第34条 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条および第9条の規定に違反して広告物を表示し、または掲出物件を設置した者

(2) 第17条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、または改造した者

(3) 第19条第1項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかった者

(4) 第20条第1項の規定による市長の命令に違反した者

3 第27条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 県条例第5条および第6条に規定する地域以外の区域であって、この条例の適用を受ける区域において現に広告物を表示し、または掲出物件を設置する者は、この条例の施行日から3年以内に第9条の規定による許可を受けなければならない。

4 付則第2項の規定の適用を受けて適法に広告物を表示し、または掲出物件を設置したものであって第14条第1項の基準に適合しないものに係る施行日以後に行う第17条第2項の規定による申請(付則第2項の規定により第17条第2項の申請とみなされるものを含む。)および許可について、当該申請に係る許可の期限が施行日から7年を経過する日までの間にあるものについては、第14条第1項の規定にかかわらず、県条例の規定を適用するものとする。

5 前項の規定の適用を受けた広告物または掲出物件について、前項に規定する経過措置の期間が過ぎてもなお第14条第1項の基準に適合していないものに係る当該経過措置の期間の経過後に行う第17条第2項の規定による申請および許可については、当該申請に係る許可の期限が施行日から10年を経過する日までの間にあるものに限り、この条例に適合させるための改修または除却に係る計画書が提出され、市長が相当と認めた場合に限り、第14条第1項の規定にかかわらず、県条例の規定を適用するものとする。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

米原市屋外広告物条例

平成27年12月22日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月22日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第3号