○米原市高齢者福祉施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成27年9月10日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者福祉施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、その施設の開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、米原市介護保険事業計画に基づく施設整備の事業予定者として決定を受けた者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、高齢者福祉施設等の新規開設または既存施設の定員増を行うための開設準備に要する経費で次に掲げるもののうち、別表に定める経費を対象とする。ただし、当該施設の開設前6か月間に要する経費に限る。

(1) 看護職員、介護職員等の雇用に要する経費(当該職員の訓練等に係るものに限る。)

(2) 開設のための普及啓発経費

(3) 職員の募集に要する経費

(4) 開設準備に要する事務経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、開設の準備に必要と認められる経費(初度設備を含む。)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額の算定に当たっては、別表に定める区分ごとに、交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者福祉施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、前条の交付申請があった日から30日以内に必要な条件を付して当該申請者に対し交付の決定を行うものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更する場合は、規則第12条第1項に規定する補助事業等変更申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者福祉施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書(変更)(様式第3号)

(2) 事業計画書

(3) 歳入歳出予算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者福祉施設等開設準備経費補助金精算額算出内訳書(様式第4号)

(2) 事業実績書(様式第5号)

(3) 歳入歳出決算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日以内(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から起算して30日以内)または当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年度における交付基準の特例)

2 別表の規定にかかわらず、平成29年度の補助金における米原市高齢者福祉施設等開設準備経費補助金交付基準については、同表中「

・地域密着型特別養護老人ホーム

621千円

定員数

高齢者福祉施設等の円滑な開設に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

」とあるのは「

・地域密着型特別養護老人ホーム

821千円

定員数

高齢者福祉施設等の円滑な開設に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

」とする。

(平成29年3月27日告示第73号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年1月28日告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

交付基礎単価

単位

対象経費

定員29人以下の地域密着型施設等

高齢者福祉施設等の円滑な開設に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料




・地域密着型特別養護老人ホーム

839千円

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

備考 対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の6か月間を上限とする。

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米原市高齢者福祉施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成27年9月10日 告示第276号

(令和2年1月28日施行)