○米原市介護員養成研修奨励金支給要綱

平成27年6月10日

告示第209号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市内の介護保険サービス事業所における介護職員の技術の向上と従事者数の増加を図るために、介護員養成研修の修了者であって、現に介護職員として勤務しているものに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護員養成研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程および生活援助従事者研修課程をいう。

(2) 介護事業所 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条各項に規定する介護保険サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売および居宅介護支援を除く。)を行う事業

 法第8条の2各項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売および介護予防支援を除く。)を行う事業

 法第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業および第1号通所事業

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、市内に住所を有し、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 介護員養成研修において、介護職員初任者研修課程または生活援助従事者研修課程を修了した日から1年以内の者であること。

(2) 市内の介護事業所に、前号の研修課程を修了した日以後3か月間継続して介護職員として勤務(常勤、非常勤の別を問わないものとする。)し、かつ、申請時において勤務を継続していること。

(3) 国、県またはその他の機関から奨励金の交付を受けようとする介護員養成研修の受講料について助成を受けていないこと。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(交付対象経費)

第4条 奨励金の対象経費は、介護員養成研修における研修課程ごとの受講料(教材代を含む。)とする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、介護員養成研修における研修課程ごとに、交付対象経費の2分の1以内(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護員養成研修奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講料の領収書(申請者の氏名および支払金額が明記されたもの)

(2) 介護職員初任者研修課程または生活援助従事者研修課程を修了した旨の証明書の写し

(3) 勤務証明書(様式第2号)

(交付決定および通知)

第7条 市長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、介護員養成研修奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、介護員養成研修奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに介護員養成研修奨励金請求書(様式第5号)により、市長に提出するものとする。

(返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(奨励金の交付手続の特例)

第10条 この奨励金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後の初任者研修の受講料について適用する。

(令和2年3月25日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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米原市介護員養成研修奨励金支給要綱

平成27年6月10日 告示第209号

(令和2年4月1日施行)