○米原市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年5月25日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境こだわり農業ならびに地球温暖化防止および生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農業生産活動の実施を推進する活動を実施する農業者団体等に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者、交付対象農地、農業生産活動および交付単価は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施要領別記3に基づき、滋賀県が本市へ支払う交付金の交付額を調整した場合には、これに準じて本市の交付単価を調整するものとする。
(交付申請書および添付書類)
第3条 交付金を受けようとする農業者団体等は、米原市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式)に関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 規則第9条第1項の規定による申請の取下げは、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに行うものする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を延長することができる。
(変更の承認)
第5条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、当該交付金に係る作付面積を減じた場合とする。
(実績報告等)
第6条 規則第15条に規定する実績報告は、実施要領第8の4(1)に規定する実施状況の報告をもってなされたものとみなす。
2 規則第15条第3号に規定する市長が必要があると認める書類は、対象活動ほ場一覧表とする。
(端数計算)
第7条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(書類の保存)
第8条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る事業に関する収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出ならびに実施要領第9の1に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
付則(平成29年6月5日告示第188号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。
付則(平成30年1月10日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年5月22日告示第186号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の事業から適用する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 交付対象農地 | 農業生産活動 | 交付単価 |
実施要綱別紙第1の1に定める対象者 | 実施要綱別紙第1の3に定める対象農地 | 実施要綱別紙第1の4に定める農業生産活動 | 実施要綱別紙第1の5の表中②に定める単価 |