○米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金交付要綱

平成27年5月18日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者の確保、育成および定着を図るため、農業技術等を習得しようとする新規就農希望者または農業技術研修希望者(以下「新規就農希望者等」という。)を受け入れて研修を行う市内の受入農業法人等(以下「農業法人等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる事業および補助金額等は、別表に定めるとおりとする。

(新規就農希望者および農業技術研修希望者)

第3条 この事業の対象となる新規就農希望者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内で新規就農を希望する者で、農業経営を開始していないこと。

(2) 研修開始時に18歳以上50歳未満であること。

(3) 米原市新規就農者等支援費補助金交付要綱(平成23年米原市告示第15号)に基づく補助金および米原市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年米原市告示第180号)に基づく資金等新規就農者の人件費に対する補助金等の交付を受けていないこと。

2 この事業の対象となる農業技術研修希望者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内で就農している、または新規就農を予定している者であること。

(2) 市園芸振興ビジョンに基づく園芸品目で先進的な栽培研修を希望する者であること。

(3) 過去に本事業の対象となっていないこと。

(農業法人等)

第4条 この事業の対象となる農業法人等は、年間150日以上農業に関連する事業を営むものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の農業法人

(2) 市内の特定農業団体

(3) 農業に関する栽培技術等に精通した指導員を確保することができる団体

(4) 市内で10年以上農業経営を行い、市長が特に認めた団体

2 新規就農希望者等の受入れを希望する農業法人等は、次に掲げる研修メニューの中から1つ以上を選択し、事前に研修受入事業に係る研修メニュー計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 米・麦・大豆・そばの栽培方法

(2) 野菜の栽培方法

(3) 果樹の栽培方法

(4) 農業機械作業技術

(5) 農業経営実務

(受入農業法人等の決定)

第5条 市長は、受入農業法人等として適当であると認めるときは、米原市新規就農希望者等研修受入農業法人等決定通知書(様式第2号)により、当該受入農業法人等に通知するものとする。

(研修希望の申請)

第6条 研修を希望する新規就農希望者等は、米原市新規就農等研修希望申請書(様式第3号)に研修希望調書を添えて市長に提出しなければならない。

(研修生の決定)

第7条 市長は、前条による申請を受理したときは、内容を審査し、研修を行うことが適当であると認めるときは、米原市新規就農等研修生決定通知書(様式第4号)により、新規就農希望者等に通知するものとする。

(研修受入事業)

第8条 受入農業法人等は、研修メニュー計画書に基づいて就農研修を実施するものとし、研修受入れの期間は、決定通知を受けた新規就農希望者等(以下「研修生」という。)1人に対し、年間を通して10日以内とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない

(実績報告)

第10条 前条の規定により決定通知書を受けた受入農業法人等は、当該年度の補助事業が完了したときは、米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付を受けた者等が、交付に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 交付を受けた者等が、虚偽または不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第12条 交付を受けた者等は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない

(端数計算)

第13条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年11月24日告示第307号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年8月4日告示第247号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年2月14日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日(以下この項において「施行日の前日」という。)までに改正前の米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金交付要綱(以下この項において「改正前の要綱」という。)の規定に基づき新規雇用事業に係る補助金の交付決定を受けている者で、施行日の前日において改正前の要綱第9条第2項に規定する当該事業の助成の対象期間に満たない場合にあっては、その残りの対象期間における当該補助金の交付は、改正後の米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第31号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助対象者

補助対象経費

補助金額

備考

研修受入事業

第4条に規定する市内の農業法人等

研修メニュー取組事業

研修生に対して技術・経営ノウハウ等を習得させるために行う研修経費、農業研修に要する謝金、図書教材費、農業資材費等で市長が適当と認めるもの

定額

(1メニュー当たり50,000円以内)

取組謝金は1メニュー当たり20,000円を上限とする。

研修生受入事業

農業研修に要する研修生の日当

定額

(研修生1人当たり日額6,500円)

1日の研修時間は4時間以上とする。

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米原市新規就農希望者等受入支援事業補助金交付要綱

平成27年5月18日 告示第190号

(令和5年3月31日施行)