○米原市新規就農者等支援費補助金交付要綱

平成23年1月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内において新たに農業を営もうとする農業者(以下「新規就農者等」という。)の誘致を促進し、農業の担い手の確保を図り、農業の振興と農村地域の活性化に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市内に居住する18歳以上55歳未満の者で、第4条に基づく新規就農者等の認定を受けたものとし、補助金の対象となる対象区分、補助金額および交付条件は、別表のとおりとする。

(新規就農者等の認定申請)

第3条 新規就農者等の認定を受けようとする者は、新規就農者等認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、新規就農者等の認定を受けようとする者が、米原市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年米原市告示第180号)第5条の規定による青年等就農計画等の承認を受けている者であるときは、この限りでない。

(新規就農者等の認定)

第4条 市長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項による決定を行ったときは、新規就農者等認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条ただし書の規定に該当する者は、前2項の規定にかかわらず、この要綱の規定に基づく新規就農者等の認定があったものとみなす。

4 市長は、第1項の認定の決定を行うに当たり必要があると認めるときは、米原市農業委員会、レーク伊吹農業協同組合、滋賀県湖北農業農村振興事務所農産普及課、農業関係機関、有識者等の意見を聴くことができる。

(認定の要件)

第5条 新規就農者等の認定を受けようとする者は、本市において農業経営基盤を取得または賃借し、農業を経営しようとする個人または法人の代表者で、次に掲げるの要件を備えていなければならない。

(1) 就農時における農業従事日数が年間150日以上見込まれること。

(2) 米原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に掲げられた目標に向けて、就農後5年以上、効率的かつ安定的な農業経営を行うことが見込まれること。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、年度ごとに新規就農者等支援費補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは交付を決定し、新規就農者等支援費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)に対して、営農実習状況および営農状況を調査し、または必要な報告を求めることができるものとする。

2 補助金交付決定者は、補助金交付開始年度から農業経営開始後5年を経過する年度までの間、毎年3月末までに、当該年度の取組状況について新規就農者等状況報告書(様式第5号。以下「状況報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による状況報告書等を受理した場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、新規就農者等支援費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による補助金の交付額の確定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、新規就農者等支援費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金交付決定者が、次に掲げる事由に至ったときは、第7条の規定により決定した補助金の交付決定を取り消し、新規就農者等支援費補助金交付取消通知書(様式第8号)により遅滞なく当該新規就農者等に通知しなければならない。

(1) 営農実習を受けている期間中にその営農実習を中止したとき、または営農実習終了後農業経営を行わないとき。

(2) 新規就農者等が農業経営開始後5年以内に農業経営を廃止したとき。

(3) 新規就農者等が市税を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、補助金の交付決定または補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。

(6) その他交付要件に該当しなくなったとき。

(7) 補助金の交付を辞退するとき。

(補助金の返還)

第12条 前条の規定により補助金の交付を取り消された新規就農者等は、交付を受けた補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(補助金の返還免除)

第13条 前条の規定により補助金を返還しなければならない新規就農者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部または一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神または身体に著しい障がいが発生したとき。

(3) 災害その他特別な事由により、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づき、補助金の返還免除を希望する者は、新規就農者等支援費補助金返還免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、内容を審査し、その結果を新規就農者等支援費補助金返還免除可否決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(返還免除の基準)

第14条 前条に規定する補助金の返還の免除は、次の各号の区分に応じ、該当各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 死亡した者 未返還金の全部

(2) 精神に著しい障がいが生じ日常生活支援を要する者 未返還金の全部

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級または2級の障がいに該当する者 未返還金の全部

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級または4級の障がいに該当する者 未返還金の3分の2

(5) 災害その他特別な事由により、返還することが困難であると市長が認める者 未返還金の全部または3分の2

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(補助対象者の特例)

2 第2条に規定する補助対象者のうち認定農業者および認定就農者については、平成22年4月1日以降において認定されたものを対象とする。

(平成26年4月17日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の米原市新規就農者等支援費補助金の規定に基づき認定された新規就農者等は、この告示による改正後の米原市新規就農者等支援費補助金交付要綱の規定により認定されたものとみなす。

(平成26年6月13日告示第197号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年4月21日告示第180号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年4月25日告示第162号)

この告示は、告示の日から施行する

別表(第2条関係)

対象区分

補助対象経費

補助金額

交付条件

(1) 新規就農志向者

就農により自立しようとする意欲を持ち、就農に必要な生産技術等の実践的な営農実習に取り組む者

・学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学および専門課程を有する専修学校のうち農業に関する専門学科または道府県立農業大学校への進学経費

・研修に係る経費

・就農の準備および生産に係る経費

月額3万円を上限とし、36か月を限度とする。ただし、対象区分にかかわらず1人1回限りとする。

6か月以上3年以内の期間で営農実習を受ける者で、営農実習終了後、市内において農業経営基盤を取得または賃借し、5年以上営農が見込まれるもの

(2) 新規就農者

農業経営を開始しようとする個人または法人の代表者

・農用地、農業用施設および農業機械等の取得および賃借に係る経費

・研修に係る経費

・生産に係る経費

・その他農業経営の確立および改善に必要な経費

農業経営開始後5年以上の営農を行い、専ら農業で生計を維持する者

(3) 独立就農者

農業の経営主の下でおおむね3年以上農業に従事している者で、市内において分離独立し、農業経営を開始しようとする個人または法人の代表者

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米原市新規就農者等支援費補助金交付要綱

平成23年1月14日 告示第15号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成23年1月14日 告示第15号
平成26年4月17日 告示第168号
平成26年6月13日 告示第197号
平成28年4月21日 告示第180号
平成29年4月25日 告示第162号