○米原市福祉事務所長事務委任規則

平成27年4月1日

規則第41号

米原市福祉事務所長事務委任規則(平成17年米原市規則第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を米原市福祉事務所設置条例(平成17年米原市条例第91号)により設置された米原市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任し、福祉に関する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法に関する委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項および第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始および変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始および変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止および廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導および指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談および助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者等に対する報告の請求、立入調査および検診の命令ならびに保護の開始もしくは変更の申請の却下または保護の変更、停止もしくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧および資料の提供の請求ならびに報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する報告の請求に関すること。

(13) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(14) 法第62条第3項および第4項に規定する保護の変更、停止または廃止ならびにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(15) 法第63条に規定する保護費用の返還額の決定および徴収に関すること。

(16) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第77条第2項に規定する扶養義務者との協議および家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(19) 法第78条第1項から第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(20) 法第78条の2第1項および第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

(21) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(22) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項(法第15条第3項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定において準用する場合ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によることとされた場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、前条各号(第10号第11号第18号(生活保護法第78条第3項に規定する事務に限る。)、および第19号(生活保護法第78条の2第2項に規定する事務に限る。)を除く。)に掲げる事務に関することとする。

(児童福祉法に関する委任事務)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項および自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(3) 法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請に関すること。

(5) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。

(6) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(7) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(8) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額の特例に関すること。

(9) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(11) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(12) 法第21条の6に規定する障害児通所支援および障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。

(13) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(14) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(15) 法第56条第2項(法第51条第2号に規定する費用に限る。)に規定する費用の徴収等に関すること。

(16) 法第56条第5項に規定する文書の閲覧および資料の請求に関すること。

(17) 法第56条第6項に規定する費用の徴収に関すること。

(18) 法第57条の2第1項および第2項に規定する費用の徴収等に関すること。

(19) 法第57条の3第1項に規定する報告等の命令および質問に関すること。

(20) 法第57条の3の2第1項に規定する報告等の命令、質問および立入検査に関すること。

(21) 法第57条の4に規定する文書の閲覧および資料の提供の請求ならびに報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法に関する委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助および助言の請求に関すること。

(2) 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還および返還命令の経由に関すること。

(4) 法第17条の2第1項に規定する診査および更生相談ならびに必要な措置に関すること。

(5) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。

(6) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等に関すること。

(7) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査および通知に関すること。

(9) 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法に関する委任事務)

第6条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に係る次の事務を委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助および助言の請求に関すること。

(2) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供およびその委託に関すること。

(4) 法第16条第1項第1号に規定する指導に関すること。

(5) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託に関すること。

(7) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(8) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(9) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する委任事務)

第7条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に係る次の事務を委任する。

(1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る申請、届出の受理および進達ならびに交付に関すること。

(2) 法第45条の2第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の返還の経由に関すること。

(3) 法第47条第3項に規定する相談および指導に関すること。

(4) 法第49条第1項に規定する相談および助言に関すること。

(5) 法第49条第2項に規定するあっせんまたは調整および要請に関すること。

(老人福祉法に関する委任事務)

第8条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に係る次の事務を委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託および報告の請求に関すること。

(国民年金法等の一部を改正する法律に関する委任事務)

第9条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に係る事務は、同法附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関する事務とする。

(戦傷病者特別援護法に関する委任事務)

第10条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に係る事務は、同法第20条第1項に規定する更生医療の給付の経由に関する事務とする。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第11条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に係る次の事務を委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条に規定する報告等の命令および質問に関すること。

(3) 法第10条に規定する報告等の命令、質問および立入検査に関すること。

(4) 法第12条に規定する書類の閲覧または資料の提供の請求および報告の請求に関すること。

(5) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条に規定する介護給付費等の申請に関すること。

(7) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。

(9) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。

(10) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第29条に規定する介護給付費または訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第30条に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(14) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付決定に関すること。

(17) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付決定の申請に関すること。

(18) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

(19) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(20) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(21) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(22) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(23) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(24) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(25) 法第52条に規定する支給認定に関すること。

(26) 法第53条に規定する支給認定の申請に関すること。

(27) 法第54条に規定する支給認定等に関すること。

(28) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(29) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(30) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(31) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(32) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(33) 法第74条に規定する意見の聴取に関すること。

(34) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(35) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(生活困窮者自立支援法に関する委任事務)

第12条 自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に係る次の事務を委任する。

(1) 法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業および生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項第2号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業に関すること。

(5) 法第18条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する報告等の命令または質問に関すること。

(7) 法第22条第1項に規定する文書の閲覧および資料の提供の請求ならびに報告の請求に関すること。

(8) 法第22条第2項に規定する報告の請求に関すること。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に関する委任事務)

第13条 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下この条において「県条例」という。)により市が処理することとされた次の事務を、自治法第153条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する。

(1) 県条例別表(12)の項に掲げる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務

(2) 県条例別表(37)の項に掲げる戦傷病者特別援護法に基づく事務

(3) 県条例別表第(65)の項(を除く。)に掲げる児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および児童福祉法の施行のための規則に基づく事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市福祉事務所長事務委任規則

平成27年4月1日 規則第41号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第77号
平成29年4月1日 規則第38号
平成30年4月1日 規則第43号
平成30年10月1日 規則第62号