○米原市福祉事務所設置条例
平成17年2月14日
条例第91号
(設置)
第1条 米原市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、米原市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 福祉事務所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
米原市福祉事務所 | 米原市米原1016番地 |
(所務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務をつかさどる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第6号)抄
この条例は、令和3年5月6日から施行する。