○米原市福祉事務所設置条例

平成17年2月14日

条例第91号

(設置)

第1条 米原市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、米原市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 福祉事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市福祉事務所

米原市米原1016番地

(所務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認める事務をつかさどる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

米原市福祉事務所設置条例

平成17年2月14日 条例第91号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月14日 条例第91号
令和3年3月25日 条例第6号