○米原市不育症治療費助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不育症の検査および治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、それらに要した費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不育症 流産、死産または早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
(2) 一治療期間 不育症の検査または治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産、死産等を含む。)までの期間をいう。
(助成対象費用)
第3条 この要綱による不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる不育症の検査および治療に係る費用は、産婦人科を標ぼうする医療機関において不育症または不育症の可能性があると診断された者が、当該医療機関において受ける検査および治療(医療保険適用分に限る。)に係る費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 他の市区町村において助成の対象となった不育症の検査および治療に係る費用
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 夫婦のうちいずれかが、本市に住民登録を有する者であること。
(3) 次に掲げる法律の規定による被保険者または組合員もしくは被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 夫婦のいずれもが、市税等を滞納していないこと。
(5) 夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が、730万円未満であること。この場合において、所得の範囲および額の算出方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条および第3条の規定を準用する。
(助成の額および期間)
第5条 助成金の額は、本市での在住期間に行った検査および治療について、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 医療保険が適用される不育症の検査および治療に係る費用の本人負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり5万円を限度とする。
(2) 医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用の本人負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、一の夫婦につき、1年度当たり10万円を限度とする。
2 助成金は、一の夫婦につき通算して5年度に限り交付する。
(助成の申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、米原市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 米原市不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一治療期間が終了した日から速やかに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(決定通知書)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成決定者が不正に助成を受けた場合は、助成金の一部または全部を返還させることができる。
(記録の保存)
第10条 市長は、助成の状況を明確にするため、米原市不育症治療費助成金交付者台帳(様式第5号)に記録し、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。