○米原市立認定こども園通園バス運行管理規程
平成27年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、米原市立認定こども園における通園バス(以下「通園バス」という。)の適正な運行および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理体制)
第2条 通園バスを管理する認定こども園に、運行管理者を置く。
2 運行管理者は、通園バスを管理する認定こども園の長をもって充て、管理する通園バスの運行の安全確保および交通事故の防止のため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 通園バスの運行計画の策定および運行指示に関すること。
(2) 通園バスの鍵の保管に関すること。
(3) 交通事故が発生した場合における調査および処理に関すること。
(4) 運転者に通園バス車両運行管理簿を記録させ、その記録の点検を行うこと。
(5) 運転者に対する日常の安全運転管理の指導教育を行うとともに、疾病、疲労、飲酒等の不安全運転をさせないこと。
(6) 異常気象等における安全確保のための措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、通園バスの安全運転管理に必要と認める事項に関すること。
(利用の範囲)
第3条 通園バスは、次に掲げる認定こども園に通園する園児の送迎に利用する。
(1) 米原市立いぶき認定こども園
(2) 米原市立かなん認定こども園
(3) 米原市立おうみ認定こども園
2 通園バスは、次に掲げる事項で市長が許可した場合に利用することができる。
(1) 幼稚園、保育所および認定こども園の諸行事による園児を送迎するとき。
(2) 小中学校の諸行事による児童生徒を送迎するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(利用の制限)
第4条 通園バスの運行は、次の各号に掲げる場合、行わないものとする。
(1) 自動車の点検整備に必要なとき。
(2) 気象条件その他特別な事情により運行に支障があると市長が認めたとき。
2 運行区域は、県内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の変更および取消し)
第7条 市長は、通園バスの利用を許可した場合において、利用申請書の記載事項が事実と異なることが明らかになったとき、または許可条件に違反して利用しようとするとき、もしくは特別な事情が生じたときは、利用許可の変更または取消しをすることができる。
(利用者の責務)
第8条 通園バスの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、必ず添乗責任者を定め、運転者とともに安全な運行ができるよう心掛けなければならない。
2 利用者の責めにより通園バスを汚損または毀損させたときは、速やかに原状回復しなければならない。
3 利用者は、通園バスの利用後、速やかに清掃整頓し、車内外の整備に努めなければならない。
(年間運行計画)
第9条 通園バスを管理する認定こども園は、毎年度末に翌年度の通園バスの年間運行計画を調整し、市長に報告しなければならない。
2 通園バスを管理する認定こども園は、通園バスの年間運行計画に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(米原市公用車管理規定の準用)
第10条 この訓令に定めるもののほか、車両管理および安全運転等については、米原市公用車管理規程(平成17年米原市訓令第19号)の例による。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。