○米原市公用車管理規程

平成17年2月14日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、公用車の管理および使用について必要な事項を定め、公用車の効率的かつ経済的な運用と安全運転の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 本市が所有する車両およびリース契約等により市の使用に属する車両で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車(以下「公用自動車」という。)、原動機付自転車(以下「公用2輪車」という。)および軽車両(以下「公用自転車」という。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、市長が任命した職員をいう。

(3) 車両管理者 公用車を所管する課等その他関係機関(以下「所管課等」という。)の長をいう。

(4) 所属長 課等の長およびこれに相当する職にある者または施設の長にある者をいう。

(5) 運転者 公務に従事するため、車両管理者が必要と認めた場合において、道交法第92条に規定する運転免許証の交付を受けた者をいう。

(公用車の区分)

第3条 公用車の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 専用車 業務の特性、使用の本拠、車両の用途・仕様等を勘案して、特定の所管課等が専用して使用する車両をいう。

(2) 共用車 専用車以外の車両をいう。

(総括管理)

第4条 公用車の管理に関する事務は、財産管理主管課長が総括する。

2 財産管理主管課長は、所管課等に配置された公用車の台帳を備え、常に明らかにしておかなければならない。

(公用車の管理)

第5条 専用車の管理は当該車両が配置された課等の長が、共用車の管理は財産管理主管課長および山東支所管理主管課長が行う。

(安全運転管理者の職務)

第6条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 車両管理者、所属長および運転者に対する安全運転に必要な教育、指導および監督に関すること。

(2) 公用車による交通事故の防止対策に関すること。

(3) 交通事故の処理方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用車の安全運転管理上必要と認めること。

(車両管理者の職務)

第7条 車両管理者は、安全運転管理者の指導に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) その所管する公用車(以下「所管車両」という。)について、必要な点検および整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにすること。

(2) 所管車両のかぎの保管に関すること。

(3) 運行日誌(様式第1号)の備付けおよび点検に関すること。

(4) 所管車両の購入、廃車等移動時における公用車異動報告書(様式第2号)の提出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所管車両の安全運転管理に関すること。

(所属長の職務)

第8条 所属長は、安全運転管理者の指導に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車の使用承認に関すること。

(2) 公用車における交通事故の調査および処理に関すること。

(3) 使用車両の運行管理に関すること。

(4) 運転者の運転資格の確認に関すること。

(5) アルコール検知器による飲酒確認に関すること。

(6) 運転者に対する日常の安全運転管理の指導教育に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、使用車両の安全運転管理に関すること。

(使用の承認等)

第9条 運転者は、公用車を運転しようとするときは、事前にアルコール検知器による検査をした上で、所属長の承認を受けるものとする。ただし、所属長の不在等、事前に承認を受けることができない場合は、所属長があらかじめ定める者に代理承認を受けるものとする。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転者に対し運転を指示してはならない。

(1) 運転者が、疾病、疲労その他の理由により、安全運転をすることができないおそれがあるとき。

(2) 運行前確認が実施されないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、酒気帯びその他公用車を運転させることが適当でないと認めるとき。

(運行日誌)

第10条 公用自動車および公用2輪車には運行日誌を備え付け、運転者は、運行の都度、所定事項を記録しなければならない。

2 車両管理者は、定期的に運行日誌の点検を行わなければならない。

(帰庁後の公用車の保管)

第11条 運転者は、運行を終えて帰庁したときは、直ちに公用車を所定の場所に格納し、そのかぎを所定の場所に返納しなければならない。

2 車両管理者は、常に公用車の格納に注意し、防火、洗車、盗難予防その他公用車の保全に努めなければならない。

(公用車の点検)

第12条 公用車を使用する者は、その運行開始前において運行前点検を行わなければならない。

2 車両管理者は、所管車両のうち公用自動車については法第48条第1項の規定による定期点検整備を、公用2輪車および公用自転車ついては月例点検を実施するものとする。

3 前項の点検整備は、これを委託することができる。

(事故等の措置)

第13条 公用車の使用中に事故が発生したときは、運転者または同乗した職員は、直ちに事故の状況等を所属長に報告して指示を受けなければならない。

2 運転者は、交通事故報告書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、運転者が報告できないときは、当該公用車を使用した課等の所属長が事故等の状況を調査し報告しなければならない。

(レンタカーの使用)

第14条 公用車を使用できないとき、または公用車を使用することが著しく不適当もしくは困難であるときは、レンタカー(市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けた事業者から借り受ける貸渡自動車をいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 レンタカーの使用に当たり必要な事項は、第9条から前条までの規定による公用車の使用の例による。

3 レンタカーの使用に係る第10条第1項に規定する運行日誌は、財産管理主管課が備え付けるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日訓令第28号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年8月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年8月31日から施行する。

(令和4年2月14日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令第18号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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平成17年2月14日 訓令第19号

(令和5年10月1日施行)