○米原市立認定こども園管理運営規程
平成27年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、米原市立認定こども園条例(平成26年米原市条例第1号)および米原市認定こども園条例施行規則(平成26年米原市規則第9号)に定めるもののほか、米原市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において園児が、明るく衛生的な環境で心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう必要な事項を定め、適正な施設の管理および運営を図ることを目的とする。
(職員の職種および員数)
第2条 認定こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主幹保育教諭
(3) 保育教諭
(4) 調理師
2 前項に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。
(1) 副園長
(2) 看護師
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員
3 職員の員数は、別に定める。
(職務内容等)
第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 認定こども園の運営管理全般および職員の指揮監督に関すること。
(2) 副園長 園長の補佐、園児の教育および保育全般に関すること。
(3) 主幹保育教諭 保育教諭間の業務調整、教育および保育向上のための技術指導、指導計画・特別行事計画の作成指導、保健衛生に関する計画策定および指導、給食業務の監督、地域の保護者等に対する子育て支援ならびに園長等の補佐に関すること。
(4) 保育教諭 園児の教育および保育業務、保護者との連絡調整ならびに遊具の安全点検に関すること。
(5) 調理師 給食調理全般、食育の推進、炊具食器および食品の整備保管および衛生管理に関すること。
(6) 看護師 園児の看護および保健指導ならびに地域の子育て家庭等に対する相談支援に関すること。
2 職員は、資質向上と研鑽に努めなければならない。
(園医、園歯科医および園薬剤師)
第4条 認定こども園に園医、園歯科医および園薬剤師(以下「園医等」という。)を置き、市長が委嘱する。
2 園医等は、次に掲げる職務を行う。
(1) 園医 園児の健康診断、園児および職員の健康相談ならびに園舎の衛生管理に関する助言指導
(2) 園歯科医 園児の歯科健診、園児および職員の健康相談
(3) 園薬剤師 環境衛生検査、環境衛生に関する助言指導、医薬品等の管理に関する助言指導および検査等
(保育・教育方針)
第5条 職員は、園児の保育・教育に当たって、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、園児の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
2 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準に従い、教育課程その他の教育および保育の内容に関する事項を定めるものとする。
(学級の編制)
第6条 園長は、満3歳以上の園児に対し、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児の数は、原則として35人以下とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(給食)
第7条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類および調理方法については、栄養ならびに園児の身体的状況およびし好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
(健康管理)
第8条 園児には、入園時の健康診断に加え、少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。ただし、年度途中で入園する園児については、入園時の健康診断を1回の定期健康診断に代えることができる。
2 園長は、職員の健康診断を年1回以上、調理師等給食関係者および乳児担当保育教諭の検便を毎月、その他の職員の検便を年2回実施するものとする。
(園児の生活)
第9条 施設の構造設備は、採光、換気等園児の保健衛生を考慮したものにするとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。
2 園児の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、次の各号に定めるところにより常に清潔に保たなければならない。
(1) 居室および便所は毎日清掃し、定期的に消毒すること。
(2) 食器類は、使用後よく洗い、十分に消毒すること。
(入園に関する手続等)
第10条 認定こども園の入園に関する手続は、市長が別に定める。
2 1号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、別に定める選考基準に基づく選考を行う。
3 2号認定子どもおよび3号認定子どもについては、市が行う利用調整を経て、市長が入園を決定する。
4 在園する子どもの教育・保育給付認定区分変更に伴う園内の異動については、市長が決定する。
(退園、転園または休園に関する事項)
第11条 退園、転園または休園(以下「退園等」という。)の申出があった場合は、当該退園等に係る園児の保護者からその理由を記した書面の提出を求めるものとする。
(利用の終了に関する事項)
第12条 認定こども園は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育および保育の提供を終了するものとする。
(1) 1号認定子どもおよび2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。
(2) 3号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用の継続について、重大な支障または困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法)
第13条 職員は、教育および保育を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園医等または園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講ずるものとする。
2 教育および保育を行ったことにより事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 園長は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるものとする。
4 市長は、園児に対する教育および保育を行ったことにより賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 園長は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防災訓練と設備改善を図り、園児の安全に対して万全を期さなければならない。
2 前項の訓練のうち避難訓練および消火訓練については、少なくとも毎月1回行うものとする。
(人権擁護および虐待の防止)
第15条 園長は、園児の人権の擁護および虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持)
第16条 職員は、業務において知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)のほか、関係法令を遵守し、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならず、適正な管理に努めなければならない。
2 園長は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(苦情対応)
第17条 園長は、その行った教育および保育ならびに子育て支援に関する園児またはその保護者等からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
(保護者との連携)
第18条 職員は、園児の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連携を図り、相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。
(地域との交流)
第19条 職員は、常に地域との交流に努め、施設に対する理解と協力を得ることにより、園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月22日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日訓令第7号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。