○米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第20号

(保育料の額)

第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)または満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項第1号に規定する保育料の額は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める保育料の月額は、別表第1のとおりとする。

(保育料の決定等の通知)

第3条 市長は、保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により当該教育・保育給付認定保護者または扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)に通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設(市立認定こども園および市立幼稚園を除く。次項において同じ。)の設置者または特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通知した事項に変更があったときは、保育料変更決定通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者等に通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設の設置者または特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(督促および滞納処分)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が納期限までに保育料(市立認定こども園および特定保育所に係る保育料に限る。以下この条において同じ。)を納付しないときは、期限を指定して督促を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料を納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(徴収猶予の期間)

第5条 条例第5条の規定による徴収猶予は、その納入すべき保育料を一時に納付することができないと市長が認める場合において、その納入することができないと認められる額を限度として、1年以内の期間に限り行うことができる。

(徴収猶予の申請および決定)

第6条 保育料の徴収猶予を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、保育料徴収猶予申請書(様式第3号)に収入状況を証明する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、保育料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請に係る教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(減額または免除の額の基準)

第7条 条例第5条の規定による保育料の減額または免除(以下「減免」という。)の基準は、別表第2に定めるところによる。

(減免の期間)

第8条 減免の期間は、原則として1年以内の期間とし、当該年度を超えることができないものとする。

(減免の申請および決定)

第9条 保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、保育料減免申請書(様式第5号)に収入状況を証明する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、保育料の減免の可否を決定したときは、保育料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請に係る教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第10条 市長は、減免の措置を受けた教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更し、または取り消し、その旨を保育料減免決定変更・取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、当該減免により免れた保育料を教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(第2子以降に係る保育料の減免の額の基準)

第11条 条例第6条の規定による第2子以降に係る保育料の減免の額(以下「保育料軽減等」という。)の基準は、別表第1の階層区分に応じて別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等が保育料を滞納しているときは、保育料軽減等を行わないことができる。

(保育料軽減等の申請)

第12条 保育料軽減等を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、第2子以降保育料軽減等申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(保育料軽減等の決定)

第13条 市長は、前条の申請があった場合において、保育料軽減等を決定し、または却下したときは、第2子以降保育料軽減等決定(却下)通知書(様式第9号)により、当該申請に係る教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(保育料軽減等の取消し)

第14条 市長は、前条の規定により保育料軽減等の決定を受けた教育・保育給付認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、保育料軽減等を行った額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 特定教育・保育施設等の利用要件に該当しなくなったとき。

(3) 条例第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育料軽減等を取り消すべきものと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育料軽減等の決定を取り消したときは、第2子以降保育料軽減等取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(米原市保育所保育費用徴収規則の廃止)

2 米原市保育所保育費用徴収規則(平成17年米原市規則第71号)は、廃止する。

(米原市保育所保育費用徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の米原市保育所保育費用徴収規則の規定の基づき、徴収する保育費用については、なお従前の例による。

(保育料の額に関する経過措置)

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における特定教育・保育(教育に限る。)または特別利用教育を受けた場合の保育料の額については、別表第1の規定にかかわらず、5階層から6階層までの4・5歳児の教育・保育給付認定保護者等から徴収する保育料にあっては、5,400円を上限額とする。

5 別表第1に規定する特定教育・保育(教育に限る。)または特別利用教育を受けた場合の保育料の月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、4月分から7月分までおよび9月分から翌年3月分までにおける月額とし、8月分については徴収しない。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保育料の減額または免除)

6 新型コロナウイルス感染症の影響による家庭での保育の要請および特別保育の実施の期間中における保育料の減額または免除については、条例第5条第3号の規定を適用する。ただし、令和2年3月分から令和5年3月分までの保育料に限るものとする。

7 前項の場合においては、第9条第1項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者等から市長への保育料減免申請書の提出は、要しないものとする。

(平成27年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月27日規則第54号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年米原市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月27日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日規則第52号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

(令和2年10月26日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育または特別利用地域型保育を受けた場合の保育料

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等または教育・保育給付認定保護者が里親および小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者である世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料については、前年度分とする。以下同じ。)市民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

C

A階層およびB階層を除き、当該年度分市民税の課税額が均等割額のみの世帯

ひとり親世帯等

3,600

3,500

ひとり親世帯等以外の世帯

9,300

9,100

D1

A階層からC階層までを除き、当該年度分市民税課税世帯で右記の区分に該当する世帯

当該年度分市民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯

ひとり親世帯等

3,900

3,800

ひとり親世帯等以外の世帯

15,100

14,800

D2―1

当該年度分市民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯

ひとり親世帯等

4,200

4,100

ひとり親世帯等以外の世帯

19,200

18,900

D2―2

当該年度分市民税の所得割課税額が72,800円未満の世帯

ひとり親世帯等

4,200

4,100

ひとり親世帯等以外の世帯

19,200

18,900

D3―1

当該年度分市民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯

ひとり親世帯等

5,000

4,900

ひとり親世帯等以外の世帯

22,700

22,300

D3―2

当該年度分市民税の所得割課税額が97,000円未満の世帯


22,700

22,300

D4

当該年度分市民税の所得割課税額が121,000円未満の世帯

27,700

27,200

D5

当該年度分市民税の所得割課税額が145,000円未満の世帯

32,200

31,700

D6

当該年度分市民税の所得割課税額が169,000円未満の世帯

36,200

35,600

D7

当該年度分市民税の所得割課税額が235,000円未満の世帯

44,200

43,400

D8

当該年度分市民税の所得割課税額が301,000円未満の世帯

48,200

47,400

D9

当該年度分市民税の所得割課税額が397,000円未満の世帯

51,200

50,300

D10

当該年度分市民税の所得割課税額が397,000円以上の世帯

65,700

64,600

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受給している者の属する世帯をいう。

2 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

3 この表において「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」とは、児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。

4 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号にいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 次のいずれか該当する者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者を有する世帯

5 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8および第314条の9ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項および第45条の規定は適用しないものとする。

6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育または保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。ただし、当該年度中に満3歳に到達して新たに教育認定子どもとなった場合は、この限りでない。

7 月途中の入退園(所)に係る保育料は、次の各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 常態的に土曜日を閉園(所)する特定教育・保育施設等で保育を受けた子ども

ア 月途中入園(所) 当月保育料×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合は、20日)÷20日

イ 月途中退園(所) 当月保育料×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

ア 月途中入園(所) 当月保育料×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合は、25日)÷25日

イ 月途中退園(所) 当月保育料×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合は、25日)÷25日

8 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の保育料の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については、教育認定子どもまたは満3歳以上保育認定子どもである場合を除き、この表に掲げる額を全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については、教育認定子どもまたは満3歳以上保育認定子どもである場合を除き、同表に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子および第2子以外の者をいう。)については、零とする。

9 教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする子ども(教育・保育給付認定保護者等に監護される者、教育・保育給付認定保護者等に監護されていた者または教育・保育給付認定保護者等もしくはその配偶者の直系卑属をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、当該世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満である場合については、第2子(当該生計を一にする子どものうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)の次に年長である者をいう。以下この項、次項および第11項において同じ。)に係る保育料の月額は、教育認定子どもまたは満3歳以上保育認定子どもである場合を除き、この表に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第3子以降の子ども(第1子および第2子以外の者をいう。第12項において同じ。)に係る保育料の月額は、零とする。

10 教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする子どもが2人以上いる場合において、生活保護世帯等または教育・保育給付認定保護者が里親および小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者である世帯を除く当該年度分市民税非課税世帯である場合については、第2子以降の子どもに係る保育料の月額は、零とする。

11 教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする子どもが2人以上いる場合において、当該世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満であって、かつ、当該世帯がひとり親世帯等に該当する場合については、第2子以降の子どもに係る保育料の月額は、零とする。

12 教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする子どもが2人以上いる場合において、当該世帯の市民税所得割合算額が57,701円以上97,000円未満である場合については、第3子以降の子どもに係る保育料の月額は、零とする。

13 世帯の階層区分を証明することができない世帯は、最上位階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

14 米原市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第69号)付則第2条の規定の適用を受ける特定地域型保育事業者から保育を受けている者に係る保育料の月額は、この表に規定する保育料の月額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

15 この表における所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者または当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該年度分市民税が課税される賦課期日時点(地方税法第318条に規定される賦課期日をいう。)において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、地方税法及び航空機燃料譲与税の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正後の地方税法の規定にかかわらず、改正前の当該指定都市で規定された税率により市民税所得割の額を計算するものとする。

別表第2(第7条関係)

減免の適用事由

減免後の保育料の月額

条例第5条第1号に規定する事由による減免

教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「納入義務者」という。)が居住する住宅が全焼し、または全壊した場合

免除

納入義務者が居住する住宅が半焼し、または半壊した場合

保育料の2分の1を減額する。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

条例第5条第2号に規定する事由による減免

納入義務者が米原市税条例(平成17年米原市条例第47号)第51条第1項第2号または第7号の規定により市民税が減免された場合またはこれに準じる事由があると市長が認めた場合

現に適用を受けている階層区分より1階層低位の階層区分の保育料の額とする。

納入義務者または納入義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費の金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第1項に規定する医療費の金額をいう。)の合計額が、納入義務者の前年の所得金額(同法第22条第2項に規定する総所得金額と同条第3項に規定する退職所得金額および山林所得金額との合計額をいう。)の100分の5を超える場合

条例第5条第3号に規定する事由による減免


市長が別に定める額とする。

別表第3(第11条関係)

保育料軽減等の適用事由

軽減後の保育料の月額

特定教育・保育(教育に限る。)または特別利用教育を受けた場合の保育料

免除。ただし、2階層から5階層までに限る。

特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育または特別利用地域型保育を受けた場合の保育料

B階層からD1階層までの保育標準時間認定および保育短時間認定に係る保育料

免除

D2階層からD8階層までにおける0歳児から2歳児までの保育短時間認定に係る保育料

10,500円

D2階層からD8階層までにおける0歳児から2歳児までの保育標準時間認定に係る保育料

保育短時間認定に係る軽減後の保育料(10,500円)に保育標準時間認定に係る保育料と保育短時間認定に係る保育料との差額に相当する額を加算した額とする。

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米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第20号
平成27年7月27日 規則第49号
平成27年8月27日 規則第54号
平成28年3月24日 規則第49号
平成28年3月24日 規則第55号
平成28年9月30日 規則第94号
平成29年3月27日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第22号
平成30年9月1日 規則第60号
令和元年9月27日 規則第29号
令和2年3月25日 規則第14号
令和2年5月14日 規則第35号
令和2年8月11日 規則第52号
令和2年10月26日 規則第60号
令和3年1月19日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第44号
令和4年3月23日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第20号