○米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する保育料等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 次に掲げるものをいう。
ア 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号までおよび法附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が規則で定める額
イ 法附則第6条第1項の規定により、市が保育費用を特定保育所に委託費として支払った場合において、同条第4項の規定により、当該保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者または扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が規則で定める額
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条の規定による小学校就学前子どもごとの子どものための教育・保育給付を受ける資格を有することおよびその該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定ならびに同条第2号または第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定に係る小学校就学前子どもをいう。
(3) 市立幼稚園 米原市立学校設置条例(平成17年米原市条例第162号)第2条に規定する幼稚園をいう。
(4) 市立認定こども園 米原市立認定こども園条例(平成26年米原市条例第1号)第2条に規定する認定こども園をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市立幼稚園等における保育料の徴収)
第3条 市長は、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育を受けた市立幼稚園または市立認定こども園の利用に係る費用の一部として前条第1項第1号に定める保育料(教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が本市の区域外に居住する場合には、当該教育・保育給付認定保護者が居住する市町村が定める額)を徴収する。
(保育料の納入期限)
第4条 前条の規定により徴収する保育料の納入期限は、特定教育・保育を受けた当該月の末日とする。
(保育料の徴収猶予および減額または免除)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料の徴収を猶予し、または保育料を減額し、もしくは免除することができる。
(1) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、失業その他特別の理由により著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めたとき。
(第2子以降に係る保育料の減額または免除)
第6条 前条に定めるもののほか、市長は、教育・保育給付認定子どもの属する世帯において、現に養育されている18歳未満の者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)のうち出生順で2人目以降に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料について、その額を減額し、または免除することができる。
(保育料の還付)
第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(過誤納金の充当)
第8条 市長は、教育・保育給付認定子どもに係る保育料に過誤納金が生じた場合において、その教育・保育給付認定保護者等が負担すべき保育料に未納の保育料があるときは、その過誤納金をその未納の保育料に充当することができる。
(延長保育料)
第9条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定に基づく保育必要量の認定を受けた教育・保育給付認定子どもが、延長保育実施施設において保育時間を超えて保育を利用したときは、教育・保育給付認定保護者から延長保育料を徴収することができる。
2 延長保育料の額は、別表第1のとおりとする。
(一時預かり利用料)
第10条 市長は、法第59条第10号に規定する一時預かり事業を利用した子どもの保護者(以下「一時預かり利用保護者」という。)に対して、一時預かり利用料を徴収することができる。
2 一時預かり利用料の額は、別表第2のとおりとする。
(一時預かり利用料の減額または免除)
第11条 市長は、一時預かり利用保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時預かり利用料の額を減額し、または免除することができる。
(1) 一時預かり事業を利用した子どもの属する世帯の生計を主として維持する者が、生活保護を受給しているとき 免除
(2) 一時預かり事業を利用した子どもの属する世帯が市民税非課税世帯であるとき 一時預かり利用料の2分の1を減額
(3) 災害等により住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき 免除
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(米原市保育所保育費用徴収条例および米原市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 米原市保育所保育費用徴収条例(平成17年米原市条例第102号)および米原市立幼稚園保育料徴収条例(平成17年米原市条例第164号)は、廃止する。
(米原市保育所保育費用徴収条例および米原市立幼稚園保育料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の米原市保育所保育費用徴収条例の規定に基づき徴収する保育費用および米原市立幼稚園保育料徴収条例の規定に基づき徴収する保育料については、なお従前の例による。
付則(平成28年6月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、第3条の規定による改正前の米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定により徴収し、または徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
付則(平成29年9月28日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成29年11月1日から施行する。
(延長保育事業に係る延長保育料の経過措置)
2 第9条の改正規定のうち、施行の日から平成30年3月31日までの保育短時間認定子どもの保育短時間認定の時間帯を超えて保育標準時間認定の時間帯までの時間に係る延長保育料については、日額100円とし、1月当たりの上限額を1,000円とする。
付則(令和元年9月27日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第13号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 実施時間 | 教育・保育給付認定子ども1人当たりの延長保育料 |
保育短時間認定子ども | 保育短時間認定の時間帯を超えて保育標準時間認定の時間帯までの時間 | 1回当たり100円 |
保育標準時間認定の時間帯を超えた時間 | 1回当たり100円 | |
保育標準時間認定子ども | 保育標準時間認定の時間帯を超えた時間 | 1回当たり100円 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 年齢区分等 | 利用時間 | 利用した子ども1人当たりの一時預かり利用料 |
一般型 | 利用年度の4月1日時点で3歳未満の子ども | 1日(4時間超) | 3,000円 |
半日(4時間以内) | 1,500円 | ||
利用年度の4月1日時点で3歳以上の子ども | 1日(4時間超) | 1,000円 | |
半日(4時間以内) | 500円 | ||
幼稚園型 | 1号認定子ども | 1日 | 450円 |