○米原市米原診療所条例

平成27年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 米原市は、住民の健康保持および医療福祉の増進ならびに地域医療の確保を図るため、米原市米原診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、米原市三吉581番地とする。

(診療所の業務)

第3条 診療所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 診察

(2) 薬剤の投与および治療材料の支給

(3) 処置および治療

(4) 療養の指導および各種疾病の予防

(5) 健康診断および健康相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、診療所の管理運営のために市長が必要と認める業務

(診療時間等)

第4条 診療所の診療時間および休診日は、次に掲げるとおりとする。ただし、急を要するとき、または市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 診療時間 規則で定める。

(2) 休診日

 土曜日および日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(診療所の利用料金)

第5条 第3条各号に規定する診療を受けた者は、次に掲げる利用料金を市長に支払わなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる診療費等以外のものについては、消費税および地方消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)または介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)および厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に基づき算定した額

(2) 次に掲げるものは、それぞれに掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。

 健康診断料 1人1回当たり診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表における初診料の点数に1点単価10円を乗じた額

 文書料(診断書、証明書等) 1通当たり10,000円

(3) 前2号に定めるもののほか、第1号の規定により算定しがたいもの、およびその他の料金については、規則で定める額とする。

(損害賠償の義務)

第6条 診療所の施設、設備および備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、診療所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 診療所の施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 第9条に定める診療所の利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条に規定する診療時間等を変更することができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により診療所の管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に診療所の運営を行うこと。

(2) 診療所の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第9条 市長は、第7条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条各号に規定する診療所の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第5条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、診療を受けた者は、当該利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、第5条各号に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(米原市国民健康保険診療所条例の廃止)

2 米原市国民健康保険診療所条例(平成18年米原市条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、廃止前の米原市国民健康保険診療所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(米原市特別会計条例の一部改正)

4 米原市特別会計条例(平成17年米原市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市国民健康保険条例の一部改正)

5 米原市国民健康保険条例(平成17年米原市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市地域包括ケアセンターいぶき条例の一部改正)

6 米原市地域包括ケアセンターいぶき条例(平成18年米原市条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月19日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

米原市米原診療所条例

平成27年3月24日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)