○米原市特別会計条例

平成17年2月14日

条例第46号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。

(1) 米原市国民健康保険事業特別会計

(2) 米原市介護保険事業特別会計

(3) 米原市後期高齢者医療事業特別会計

(4) 米原市駐車場事業特別会計

(歳入および歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金および付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号および第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第254号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 米原市訪問看護事業特別会計の平成17年度分の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 米原市土地取得事業特別会計の平成20年度分の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 米原市老人保健医療事業特別会計および米原市住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成22年度分の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 米原市工業団地造成事業特別会計の平成24年度分の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 米原駅東部土地区画整理事業特別会計および米原市住宅団地造成事業特別会計の平成29年度分の収入および支出ならびに決算については、なお従前の例による。

米原市特別会計条例

平成17年2月14日 条例第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月14日 条例第46号
平成17年10月1日 条例第254号
平成18年3月28日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第7号
平成23年3月24日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第40号
平成30年3月23日 条例第12号
令和5年12月22日 条例第38号