○米原市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月21日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、米原市情報公開条例(平成17年米原市条例第4号)第7条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が認めたときは、会議を公開することができる。

(専門委員)

第4条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識を有する者のうちから米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 専門委員は、会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(調査活動)

第5条 委員会は、所掌事務を遂行するために、次に掲げる方法により調査を行うものとする。

(1) 学校、保護者その他の関係者から、必要となる文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求めることおよび資料の確認または説明を求めること。

(2) 前号の調査を行うに当たり、対象者が未成年であるときは、当該調査対象者およびその保護者の同意を得た上で、対象者への心理的な負担を考慮し、適切な措置を講じること。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告書)

第7条 委員会は、その所掌事務に係る調査を終えたときは、調査等の結果について記載した報告書を教育委員会に提出する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(米原市いじめ等対策推進本部設置規則の廃止)

2 米原市いじめ等対策推進本部設置規則(平成24年米原市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(会議の招集)

3 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(平成28年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

米原市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月21日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)