○米原市地域創造支援事業補助金交付要綱

平成26年9月30日

告示第256号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世代を超えて住み続けられる魅力あるまちづくりを推進するため、地域住民が豊かな自治の実現に向けて地域の問題や課題を共有し、その解決に向けた方策について共に考え、未来に夢や希望が持てる「地域の特色ある多様なまちづくり活動」に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次条に規定する事業を実施する団体等で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に在住、在勤または在学する5人以上の者で構成されていること。

(2) 活動拠点が市内にあり、その活動が主に市内で行われること。

(3) 年間を通して活動し、事業経費に係る収支が明らかであること。

(4) 営利を目的とした団体ではないこと。

(5) 公序良俗に反する活動をしていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助の対象としない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)次の各号に掲げる区分に該当するものとし、それぞれの事業内容、補助限度額および補助率は別表第1に定めるところによる。ただし、市の他の補助制度の対象となる事業は、当該補助の対象としない。

(1) まちづくり発展型

(2) 新規団体設立型

2 補助対象団体は、前項各号のいずれかの補助対象事業に係る補助金のみ交付を受けることができる。

3 補助対象団体が当該補助金の交付を受けることができる期間は、第1項第1号にあっては通算して3か年度、同項第2号にあっては通算して4か年度を限度とする。

4 当該補助金の補助対象経費は、別表第2に定めるところによる。

(補助対象事業の応募)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が別に定める期間内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 団体の定款、規則、会則等

(4) 構成員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助対象事業の選考)

第5条 市長は、前条に規定する応募書類の提出があったときは、当該補助金の交付の適否等について地域創造会議に諮るものとする。

2 地域創造会議は、補助対象事業の審査を行い、市長に報告するものとする。

(事業の採択)

第6条 市長は、地域創造会議による審査結果の報告を受け、補助対象事業の採択の決定を行い、その結果を応募団体に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条の規定により、採用の決定通知を受けた団体は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第4号)

(3) 事業に係る支払を証明する書類

(4) 活動の実施状況の写真、資料等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(成果の公開)

第9条 市長は、補助事業の成果について、市が作成する広報物、市公式ウェブサイト等で公開し、広く情報発信するものとする。

(関係書類の整理等)

第10条 補助対象団体は、補助対象事業等に係る経費の収支を明確にした書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第241号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市地域創造支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度からの補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の米原市地域創造支援事業補助金交付要綱(以下この項において「改正前の要綱」という。)の補助金の交付を受けていた団体について、改正前の要綱別表第1の1まちづくり支援事業の(1)スタート事業(以下この項において「スタート事業」という。)に係る補助金の交付を受けていた団体は、改正後の米原市地域創造支援事業補助金交付要綱(以下この項において「改正後の要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する新規団体設立型の補助金の交付を受けていたものとみなし、スタート事業以外の事業に係る補助金の交付を受けていた団体は、改正後の要綱第3条第1項第1号に規定するまちづくり発展型の補助金の交付を受けていたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

事業内容

補助限度額

補助率

まちづくり発展型

市内で主に活動する団体が、自立に向けて魅力ある地域づくりの推進に取り組む事業

各年度 500,000円以内

各年度 2/3以内

新規団体設立型

新たに市内で主に活動する団体を設立し、自立を目指して継続的なまちづくり活動を始める事業

初年度 300,000円以内

2年度以降 500,000円以内

初年度 4/5以内

2年度以降 2/3以内

別表第2(第3条関係)

項目

補助対象経費(内容)

報償費

講師等への謝礼、調査、研究等に係る謝礼(補助対象団体の構成員以外の者に限る。)

旅費

講師、指導者等の交通費、宿泊費、その他補助事業の実施に直接必要な旅費

消耗品費

補助事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等(報償物品、食糧、食材を除く。)

印刷製本費

資料、パンフレット、ポスター等の補助事業に伴う印刷代(デザイン料を含む。)

通信運搬費

補助事業に係る郵便料、運搬料等

手数料

印紙、送金手数料、特許、実用新案、意匠および商標の出願ならびに登録に必要な手数料または各種証明手数料

保険料

イベント保険掛金等

使用料および賃借料

補助事業を実施するための会場使用料、車両・機器借上料等

原材料費

補助事業の実施に必要な工事用原材料費または加工用原料費

備品購入費

補助事業の実施に必要不可欠と認められるもので、3年間以上その形状を変えることなく使用でき、管理責任者を明確にした備品購入費(ただし、補助金の交付決定額の3割以内に限る。)

その他

補助事業の実施に必要であると市長が認めたもの

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米原市地域創造支援事業補助金交付要綱

平成26年9月30日 告示第256号

(令和4年4月1日施行)