○米原市農業経営の法人化等事業補助金交付要綱
平成26年7月4日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業を担う経営体を育成・確保するため、農業経営の法人化および集落営農の組織化に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知)および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 農業経営の法人化事業
(2) 集落営農の組織化事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法人を設立した年度または集落営農を組織した年度(以下「事業実施年度」という。)の3月10日までに、農業経営の法人化等事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出に当たり、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 農業経営の法人化事業
ア 登記事項証明書
イ 定款の写し
ウ 構成員名簿
エ 集落営農法人以外の法人については、農地の利用権設定等や雇用が分かる資料(農地基本台帳、雇用契約書の写し等)
オ 農業経営の法人化に係る収支報告書(様式第2号)および請求書・領収書等の写し
(2) 集落営農の組織化事業
ア 定款、規約の写し
イ 設立総会の議事録
ウ 構成員名簿
エ 集落営農名義の通帳の写し
オ 法人化の意向を確認できる書類
カ 集落営農の組織化に係る収支報告書(様式第2号)および請求書・領収書等の写し
(端数計算)
第7条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
付則(平成26年9月16日告示第238号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
付則(平成27年3月24日告示第93号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
付則(平成27年7月9日告示第232号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年6月3日告示第203号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 農業経営の法人化事業 | 次の要件を備えている者 1 平成26年度以降に設立を行った法人であること。 2 構成員が複数戸であること。 3 以下のいずれかに該当すること。 ア 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)を基礎として設立された法人であること(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること。)。 イ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。 ウ 複数戸により設立された法人または法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、または地域から雇用しているもの | 集落営農および複数経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料、消耗品費、その他法人の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費 | 定額(40万円以内) |
(2) 集落営農の組織化事業 | 次の要件を備えている者 1 平成26年度以降に組織されたものであること。 2 構成員が複数戸であること。 3 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)であり、次の要件を満たすこと。 ア 定款、規約が作成されていること(代表者の定めがあること。)。 イ 販売経理の一元化(組織による共同販売経理)を行っていること。 ウ 法人化する意向があること。 | 集落営農の組織化に必要となる規約作成、印刷製本費、会場借料、消耗品費、会計経理の知識の習得に係る税理士等の専門家に要する経費(謝金、旅費)、その他集落営農の組織運営・営農活動等に当たり必要となる経費 | 定額(20万円以内) |