○米原市議会議員政治倫理条例施行規則

平成26年10月14日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市議会議員政治倫理条例(平成26年米原市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による審査の請求は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項に規定する疑いがあると認めることを証する資料は、当該審査の請求に係る事実を特定し、具体的な内容のものでなければならない。

(市民の審査の請求)

第3条 条例第5条第1項に規定する選挙権を有する者の100人以上の連署は、審査請求者署名簿(様式第2号)に、審査請求書の写しを付して求めるものとする。

(審査請求書の受理後の手続)

第4条 議長は、条例第5条第1項の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに米原市選挙管理委員会に対し、審査の請求をした市民が、選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査の請求が条例第5条に規定する事項を満たしていないと認めるときは、当該審査の請求を却下するものとする。

3 議長は、審査の請求が前項に該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求者の代表者に対し、審査請求却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(審査の付託等)

第5条 条例第6条第1項に規定する審査の付託は、審査付託書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による米原市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の設置の通知は、審査会設置通知書(様式第5号)により行うものとする。

(審査会への出席要請)

第6条 審査会は、条例第10条第1項の規定により審査請求者の代表者または審査の請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)の出席を求めようとするときは、審査会出席要請書(様式第6号)により、議長を経由して行うものとする。

(審査結果の報告)

第7条 条例第11条委第1項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第8条 条例第12条の規定による審査の結果の通知は、審査請求者の代表者に対しては審査結果通知書(様式第8号)により、審査対象議員に対しては審査結果通知書(様式第9号)により、それぞれ行うものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第13条の規定による公表の方法は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、米原市議会の公式ウェブサイトへの掲載等により行うものとする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市議会議員政治倫理条例施行規則

平成26年10月14日 議会規則第1号

(平成26年10月14日施行)