○米原市議会議員政治倫理条例

平成26年9月30日

条例第75号

(目的)

第1条 この条例は、米原市議会基本条例(平成25年米原市条例第20号)第7条第2項の規定に基づき、米原市議会議員(以下「議員」という。)の責務、政治倫理基準その他必要な事項を定めることにより、議員が市民の厳粛な信託に応え、清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。

2 議員は、高い倫理観および品位の保持に努め、自らの行動を厳しく律しなければならない。

3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。

4 議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的な批判を受けたときは、自ら率先して、真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定および次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。

(1) 議員の品位と名誉を損なう行為により、市民の議会に対する信頼を損ねないこと。

(2) その権限または地位を利用して、自己または特定の者の利益を図らないこと。

(3) 職務の公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。

(4) 政治的または道義的な批判を受けるおそれのある政治活動に関する寄附(議員の後援団体に対するものを含む。)を受けないこと。

(5) 市もしくは関係団体(法第244条の2第3項に規定する市の指定管理者および市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。次号において同じ。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になる働きかけをしないこと。

(6) 前号に規定するもののほか、その権限または地位による影響力を及ぼすことにより、市の職員または関係団体の役員もしくは職員の公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしないこと。

(7) 市の職員(臨時的任用職員を含む。)の採用、昇任または人事異動に関与しないこと。

(請負に関する制限)

第4条 議員は、法第92条の2の趣旨を尊重し、議員の兼業について、市に対して行う請負(同条に規定する請負をいう。)に関して、市民に不正の疑惑を持たれることがあってはならない。

(審査の請求)

第5条 市民および議員は、議員が前2条の規定に反する疑いがあると認めるときは、市民にあっては選挙権(法第18条に規定する選挙権をいう。以下同じ。)を有する者の100人以上の連署をもって、議員にあっては議員3人以上かつ2会派以上の議員の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。この場合において、審査の請求は、これを証する資料を添えて、理由を明らかにした文書をもって行わなければならない。

2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して、1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査会の設置)

第6条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、速やかに議会運営委員会に諮り、議会に米原市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案についての審査を付託するものとする。

2 議長は、前項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条の規定により審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)の代表者および審査の請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(委員の構成等)

第7条 審査会は、委員8人をもって組織し、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。

(1) 議員 3人

(2) 学識経験者 2人

(3) 選挙権を有する者 3人

2 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 委員は、公平かつ普遍の立場で、その職務を遂行しなければならない。

(審査会の委員長および副委員長)

第8条 審査会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の議事等)

第9条 審査会は、委員長が招集し、委員長は審査会の会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査会は、審査対象議員について、第3条または第4条に反し、政治的または道義的に責任があると認めた場合で、議員辞職の勧告、役職(議長、副議長、監査委員または常任委員会、議会運営委員会もしくは特別委員会の委員長もしくは副委員長の職をいう。)辞任の勧告、文書による警告または議会への出席停止を審査結果に明記しようとするときは、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とするものとする。

6 前各項に掲げるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。

(意見の聴取等)

第10条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求者の代表者または審査対象議員に対し、その出席を求め、意見もしくは事情を聴取し、または報告を求めることができる。

2 審査請求者の代表者および審査対象議員は、審査会から出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、誠実に応える義務を負う。

3 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。

(議長への報告)

第11条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、審査会が付託を受けた日から60日以内に行うよう努めなければならない。

3 審査会の委員長は、審査の結果、審査対象議員が第3条または第4条に反する事実がなかったと認められる場合で、当該審査対象議員の名誉を回復する必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる旨を議長に報告するものとする。

(審査結果の通知)

第12条 議長は、前条第1項の規定により審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査請求者の代表者および審査対象議員に対して審査の結果を通知しなければならない。

(審査結果等の公表)

第13条 議長は、第11条第1項の規定により報告を受けた審査会からの審査の結果を公表しなければならない。ただし、審査会が第9条第3項ただし書の規定により審査会を非公開とした場合(審査会の一部を非公開としたときは、当該非公開とした部分に限る。)は、この限りでない。

(措置)

第14条 議長は、審査会から審査の結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(審査会の招集)

2 第7条第1項に規定する委嘱後初めて開かれる審査会は、第9条第1項の規定にかかわらず、議長が招集する。

(平成28年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年8月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市議会議員政治倫理条例

平成26年9月30日 条例第75号

(令和5年8月30日施行)