○米原市集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業交付金交付要綱
平成26年4月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣害に強い集落づくりのため、総合的かつ継続的な鳥獣害対策を組織的に実施するものに対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、市内の自治会、集落営農組織および市長が適当と認めるもの(以下「自治会等」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、自治会等において総合的、継続的かつ組織的に鳥獣害対策に取り組む次に掲げる事業とする。
(1) 集落ぐるみの鳥獣被害対策プラン策定事業(以下「プラン策定事業」という。)
(2) 侵入防止柵整備事業
(3) 有害鳥獣追い払い用具整備事業
(4) 捕獲檻整備事業
(5) 野生鳥獣が近付きにくい環境づくり事業
(6) 先進的に取り組むモデル事業(以下「モデル事業」という。)
(7) 侵入防止柵災害復旧事業
(8) 侵入防止柵簡易修繕事業
(事業内容等)
第4条 交付対象事業の内容、交付対象経費および交付基準額は、別表第1のとおりとする。
2 自治会等は交付金の申請に当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(事業の変更)
第8条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、交付金の交付の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)に係る相互間における経費の3割以内の流用および交付決定事業に要する経費の3割以内の変更とする。
2 第7条第2項ただし書により交付の申請をした自治会等は、規則第15条に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日または交付金の交付決定に係る年度の4月10日のいずれか早い期日とする。
(交付金の返還等)
第10条 規則第20条に定めるもののほか、第7条第2項ただし書により交付申請をした自治会等は、規則第15条に規定する実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産の管理等)
第11条 交付金の交付を受けた自治会等(以下「交付団体」という。)は、事業(事業を他の団体に委託することにより実施した場合を含む。)の実施により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付目的に従って、効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、交付団体がその取得財産等を処分することにより、収入があり、またはあると見込まれるときは、その収入の全部または一部を返納させることができる。
2 交付団体は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌、施設利用簿等を整備し、保存するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に相当する期間とする。
(増築等の報告)
第14条 自治会等は、整備した施設等の移転もしくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該施設等の財産処分制限期間内に行うときは、あらかじめ、施設等の増築(模様替え、移転、更新等)届(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
付則(平成26年6月25日告示第205号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。
付則(平成30年8月20日告示第239号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年3月29日告示第115号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
事業 | 内容 | 交付対象経費 | 交付基準額 |
集落ぐるみの鳥獣被害対策プラン策定事業 | 鳥獣被害対策推進組織を設置し、集落ぐるみの被害防除、捕獲、森林整備を推進するための5年以上の計画の策定 | 計画の策定に要する経費 | 当該計画に基づく事業の実施区域1ヘクタール当たりに10,000円を乗じた額(上限30万円) |
侵入防止柵整備事業 | 侵入防止柵、トタン、鳥獣害用ネットその他鳥獣害の防除のための個別柵(以下「柵等」という。)の設置または修繕もしくは再整備(侵入防止柵災害復旧事業および侵入防止柵簡易修繕事業に該当するものは除く。) | 柵等の設置または修繕もしくは再整備に要する経費 | 柵等の新設の場合にあっては設置距離1メートル当たりに600円を乗じた額とし、修繕または再整備の場合にあっては設置距離1メートル当たりに300円を乗じた額とする。この場合において、次の各号に掲げる機器または資材の新設、修繕もしくは再整備を行う場合は、それぞれ当該各号に掲げる金額を加算する。 (1) 電気牧柵器 1台当たり4万円 (2) 侵入防止資材の購入 購入費の2分の1以内 |
有害鳥獣追い払い用具整備事業 | 有害鳥獣追い払い資材の購入 | 有害鳥獣追い払い資材の購入に要する経費 | (1) モデルガン 1台当たり2万円 (2) ロケット花火 120本当たり600円 (3) ベスト 1着当たり3,000円 (4) ヘルメット 1個当たり2,500円 (5) その他の資材 購入費の2分の1以内 |
捕獲檻整備事業 | 野生獣捕獲用檻(天井部に直径30センチメートル以上の脱出口を設けたものに限る。)の購入または製作(市内の地域狩猟者団体に加入し、市内で有害鳥獣の駆除を行うことができる者を新たに確保した自治会等に限る。) | 野生獣捕獲用檻の購入または製作に要する経費 | 檻 1基当たり5万円 |
野生鳥獣が近付きにくい環境づくり事業 | 緩衝帯の除草作業、不要果樹木の伐採(5年以上継続して維持管理を行うものに限る。) | 緩衝帯の除草作業および不要果樹木の伐採に要する経費 | 緩衝帯等の除草作業面積1ヘクタール当たりに20万円を乗じた額に不要果樹木の伐採1本当たりに1,000円を乗じた額を加算した額 |
先進的に取り組むモデル事業 | 先進的かつ新たな鳥獣害対策の実施(1年以内に限る。) | 先進的かつ新たな鳥獣害対策に要する経費の2分の1 | 50万円 |
侵入防止柵災害復旧事業 | 自然災害により、破損した侵入防止柵の復旧に要する経費(倒木等の処理委託費を含む。)。ただし、その経費が1万円を超える場合に限る。(侵入防止柵整備事業および侵入防止柵簡易修繕事業で行った修繕は除く。) | 復旧に要する経費 | 復旧に要する経費の2分の1以内(1か所につき上限20万円) |
侵入防止柵簡易修繕事業 | 柵等の修繕範囲が1か所当たりおよそ1m2以内の簡易的な修繕(侵入防止柵整備事業および侵入防止柵災害復旧事業に該当するものは除く。) | 柵等の修繕に要する別表第2に規定する消耗品費。ただし、工具類は除く。 | 柵等の修繕に要する費用の2分の1以内(1か所につき上限850円) |
別表第2(第5条関係)
交付対象経費 | 範囲および算定方法 | |
技術者給 | 事業を実施するために必要となる業務(専門知識・技術を要する調査等)について、自治会等が支払う実働に応じた対価とする。 | |
賃金 | 事業を実施するために必要となる業務(資料整理、資料の収集等)について、自治会等が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価とする。賃金の単価については、業務内容に応じ、適切な根拠に基づいた設定とする。 | |
謝金 | 事業を実施するために必要となる資料整理、技術者の補助、専門的知識の提供、資料収集等について協力を得た講師等に対する謝礼に必要な経費とする。謝金の単価については、業務内容に応じ、適切な根拠に基づいた設定とする。 | |
旅費 | 事業を実施するために必要となる自治会等が行う資料収集、各種調査、検討会、指導、講師派遣、打合せ、普及啓発活動、委員会等の実施に必要な経費とする。 | |
需用費 | 事業を実施するために必要となる消耗品費、会議費、印刷製本費等の経費とする。 | |
消耗品費 | 事業を実施するために必要となる文献、書籍、原材料、消耗品、各種事務用品等の調達に必要な経費とする。 | |
会議費 | 事業を実施するために必要となる会議の開催時に出席者に提供する湯茶等の飲料類の調達に必要な経費とする。 | |
印刷製本費 | 事業を実施するために必要となる文書、図面、パンフレット等の印刷に必要な経費とする。 | |
役務費 | 事業を実施するために必要となる郵便料、諸物品の運賃等の支払に必要な経費とする。 | |
委託料 | 当該事業の交付の目的である一部分を他の民間団体・企業に委託するため必要な経費とする。 | |
使用料および賃借料 | 事業を実施するために必要となる器具機械、会場、車両等の借上げおよび物品等の使用に必要な経費とする(通常の団体運営に伴って発生する事務所の賃借料その他の経費は含まれない。)。 | |
備品購入費 | 事業を実施するために必要となる備品等の調達に必要な経費とする。ただし、集落ぐるみの鳥獣被害対策プラン策定事業については、交付対象経費に含まない。 |
別表第3(第7条関係)
集落ぐるみの鳥獣被害対策プラン策定事業 | (1) 計画策定区域の位置図 (2) 見積書 |
侵入防止柵整備事業 | (1) 防護柵設置(修繕)の位置図 (2) 防護柵設置(修繕)に係る実施計画書 (3) 見積書 |
有害鳥獣追い払い用具整備事業 | (1) 自治会等における追い払い体制が分かる書類 (2) 見積書 |
捕獲檻整備事業 | (1) 市内の地域狩猟者団体に加入し、市内で有害鳥獣の駆除を行うことができる者に係るわな猟狩猟免状の写し (2) 見積書(捕獲檻を製作する場合は、資材に係る見積書) |
野生鳥獣が近付きにくい環境づくり事業 | (1) 緩衝帯等の維持管理および不要果樹の伐採等の位置図 (2) 緩衝帯等の維持管理および不要果樹の伐採等に係る実施計画書 (3) 見積書(事業を委託する場合に限る。) |
先進的に取り組むモデル事業 | (1) 事業に係る実施計画書 (2) 見積書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
侵入防止柵災害復旧事業 | (1) 被災位置図 (2) 被災状況写真 (3) 見積書または被害金額の積算資料 (4) その他市長が必要と認める書類 |
侵入防止柵簡易修繕事業 | (1) 破損箇所位置図 (2) 破損状況写真 (3) 見積書または修繕金額の積算資料 (4) その他市長が必要と認める書類 |
別表第4(第9条関係)
集落ぐるみの鳥獣被害対策プラン策定事業 | (1) 事業に係る契約関係書類および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類(事業を委託した場合に限る。) (2) 領収書の写し (3) 写真(プラン策定に係る協議を実施していることが確認できるもの) (4) 策定した集落ぐるみの鳥獣被害対策プランの写し |
侵入防止柵整備事業 | (1) 防護柵設置(修繕)の位置図 (2) 領収書の写し (3) 写真等(柵の設置(修繕)前、設置(修繕)中、設置(修繕)後の状況と位置が確認できるもの) |
有害鳥獣追い払い用具整備事業 | (1) 領収書の写し (2) 写真(整備した物品が確認できるもの) |
捕獲檻整備事業 | (1) 領収書の写し (2) 写真(整備した物品が確認できるもの) |
野生鳥獣が近付きにくい環境づくり事業 | (1) 緩衝帯等の維持管理および不要果樹の伐採等を実施した位置図 (2) 領収書の写し(事業を委託した場合に限る。) (3) 写真(緩衝帯等の維持管理および不要果樹の伐採等を実施する前、実施中、実施後の状況が確認できるもの) |
先進的に取り組むモデル事業 | (1) 事業に係る契約関係書類および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類(事業を委託した場合に限る。) (2) 領収書の写し(事業を委託した場合に限る。) (3) 写真 (4) その他市長が必要と認める書類 |
侵入防止柵災害復旧事業 | (1) 被災復旧位置図 (2) 領収書の写し (3) 写真(侵入防止柵の修繕中、修繕後の状況と位置が確認できるもの) |
侵入防止柵簡易修繕事業 | (1) 修繕箇所位置図 (2) 領収書の写し (3) 写真(侵入防止柵の修繕中、修繕後の状況と位置が確認できるもの) |