○米原市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年3月5日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の区画狭小、排水不良等を解消し、農業の競争力および体質の強化を図るため、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合)をいう。

(2) 農地区画面積 実施要綱第3に基づく事業実施区域(次条において「実施区域」という。)における農地全体の面積をいう。

(3) 耕地面積 農地区画面積から畦畔けいはん等耕作ができない面積を除いた面積をいう。

(4) 受益面積 次のまたはに掲げる事業区分に応じ、当該またはに定める面積をいう。

 区画拡大事業 工事後の農地区画面積

 暗渠排水事業 施工対象の耕地面積

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、実施区域において耕作を行う農業者等とする。

(補助対象事業および補助金額)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)および補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、受益面積が1アールに満たない場合は補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、当該事業に着手するまでに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書および収支予算書

(2) 実施計画書

(3) 施工位置および受益面積(施工対象の耕地面積)を記した図面

(4) 施工箇所の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書および収支決算書

(2) 実施前、施工状況および完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 補助事業者は、規則第20条の規定によるもののほか、農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号農林水産省農村振興局長通知)第8の5の規定に該当するときは、同要領第8の6の規定に基づき算定した補助金の額を市長に返還するものとする。

(書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した日の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(報告および調査)

第9条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し報告を求め、または関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助金額

事業種類

事業内容

区画拡大事業

(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

受益面積10アール当たり10万円

区画拡大事業

(水路の変更を伴うもの)

水路の変更を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

受益面積10アール当たり20万円

きょ排水事業(標準)

本暗渠管の間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設

受益面積10アール当たり15万円

暗渠排水事業(標準外)

本暗渠管の間隔が10メートルを超える暗渠排水の新設

受益面積10アール当たり15万円に10を乗じた額を本暗渠管の間隔の数値(メートル)で除した額

備考 受益面積に、1アール未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

米原市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年3月5日 告示第45号

(平成26年4月1日施行)