○米原市国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱

平成26年2月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号農林水産事務次官依命通知)に基づき、国営造成施設またはこれと一体不可分な国営附帯県営造成施設を管理する土地改良区が行う農業水利施設の多面的機能の発揮、環境への配慮、安全管理の強化等に対応した高度な管理体制の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業は、滋賀県知事が滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号、滋農村第32号。以下「県要綱」という。)別表第1に規定する国営造成施設管理体制整備促進事業の管理体制整備型として補助金の交付を決定した事業とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、県要綱に基づき滋賀県知事が決定した額とする。

(事業の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)補助金交付要綱

平成26年2月28日 告示第37号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成26年2月28日 告示第37号