○米原市民生委員児童委員県外研修事業補助金交付要綱
平成22年6月7日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市民生委員児童委員(以下「委員」という。)の組織活動の強化および資質向上を図るために実施する県外への研修事業の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員で構成する各単位の民生委員児童委員協議会(以下「単位民児協」という。)が実施する県外への研修(宿泊の場合に限る。)とし、その補助の対象経費および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する補助金の額は、各単位民児協の委員の委嘱数に1万円を乗じた額を上限とする。
3 この補助金の交付は、委員の任期中1回限りとする。
(補助申請者)
第3条 この補助の対象となる申請者は、米原市民生委員児童委員協議会連合会会長(以下「連合会会長」という。)とし、連合会会長は各単位民児協の研修計画等をとりまとめ、規則第5条に規定する申請書に基づき、補助金の交付の申請を行うものとする。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して当該申請者に対し交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第5条 連合会会長は、各単位民児協の補助対象事業の完了後、規則第15条の規定に基づき、市長に対し、その実績報告を行わなければならない
(補助金の交付等)
第6条 連合会会長は、補助金の交付を受けたときは、各単位民児協に当該補助金を配分するものとする。
2 連合会会長は、規則第18条第4項の規定に基づき、補助対象事業の完了前に当該補助金の全部または一部を概算払の方法による補助金の交付の申請を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成22年6月7日から施行し、平成22年4月1日以降に実施された研修から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
謝礼 | 視察受入れ先に対する謝礼に要した額 |
旅費 | 米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)第6条の規定による額。ただし、日当、食卓料ならびにバス等を借上げた場合の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃は、補助の対象としない。 |
使用料および賃借料 | 有料施設の入場および使用に要した額 有料駐車場の使用に要した額 バス等の借上げに要した額 有料道路の通行に要した額 タクシーの使用に要した額 |
保険料 | 研修に要する保険に要した額 |
その他研修に要する費用 | 市長が認める費用で、社会通念上、認められる額 |