○米原市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成25年11月15日

告示第261号

米原市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成17年米原市告示第334号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進により森林の有する多面的機能の確保を図るため、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき市長と締結する協定に従い森林施業の推進に必要な地域活動を行う者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の対象となる者は、実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のイの規定により市長と協定を締結したものとする。

(交付金の区分等)

第3条 交付金の区分、対象となる経費および交付額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(変更申請)

第5条 交付金の交付決定を受けた者は、事業の内容、経費の配分または執行計画の変更をしようとするときは、森林整備地域活動支援交付金変更申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条に規定する補助金等実績報告書は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める報告書によるものとする。

(1) 森林経営計画作成促進 対象行為(森林経営計画作成促進)の実施結果報告書(様式第3号)

(2) 森林境界の明確化 対象行為(森林境界の明確化)の実施結果報告書(様式第4号)

(3) 森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備 対象行為(森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備)の実施結果報告書(様式第5号)

(関係書類の整備)

第7条 交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金に係る証拠書類を交付金の交付を受けた日から起算して5年間保管しなければならない。

(交付金の端数処理)

第8条 第3条の規定により算出した交付金の端数処理については、規則第22条の3第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。

(平成26年8月27日告示第228号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年度分の交付金から適用する。

(平成27年12月1日告示第321号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

(平成29年9月1日告示第262号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年10月23日告示第280号)

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。

別表(第3条関係)

区分

交付対象経費

交付額

森林経営計画作成促進

協定に基づき行われる森林経営計画を策定するために必要な地域活動(森林情報の収集、森林調査、合意形成活動、境界の確認)に要する経費

1 地域活動に要した経費と実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に次に掲げる区分に応じ、次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額のうちどちらか低い方の額以内とする。

(1) 経営委託型である場合 38,000円

(2) 共同計画型である場合 8,000円

(3) 間伐促進型である場合 30,000円

2 1に対する加算措置として、積算基礎森林の面積に次に掲げる区分に応じ、次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額のうちどちらか低い方の額を上乗せする。

(1) 不在村森林所有者に対する現地立会等の働き掛けを行った場合 14,000円

(2) 2(1)の実施に伴い、不在村森林所有者に係る森林について、GPSを用いて境界確定を行った場合(1(2)の場合を除く。) 17,000円

森林境界の明確化

協定に基づき行われる森林境界の確認に向けた条件整備に必要な地域活動に要する経費

1 地域活動に要した経費と実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の②のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に次に掲げる区分に応じ、次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額のうちどちらか低い方の額以内とする。

(1) 森林境界の確認 16,000円

(2) 森林境界の測量 45,000円

2 1に対する加算措置として、積算基礎森林の面積に次に定める1ヘクタール当たりの単価を乗じて得た額のうちどちらか低い方の額以内とする。

不在村森林所有者に対する現地立会等の働き掛けを行った場合 13,000円

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

協定に基づき行われる森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備に必要な地域活動(作業路網の改良)に要する経費

地域活動に要した経費と実施要領別表1のⅠの2の1の(2)の③のウの(イ)の積算基礎森林の面積の算定方法により算出した積算基礎森林の面積に1ヘクタール当たり40,000円を乗じて得た額のうちどちらか低い方の額以内とする。

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米原市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成25年11月15日 告示第261号

(平成30年10月23日施行)