○米原市風しん予防接種緊急促進事業実施要綱

平成25年6月20日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの流行および先天性風しん症候群を予防するため、緊急対策として風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)費用を助成することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、平成7年4月1日以前に生まれた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風しんの罹患歴がある者、過去に風しんを含むワクチン接種を2回受けたことがある者、妊娠中の女性および現在妊娠している可能性のある女性を除く。

(1) 妊娠を予定している女性

(2) 妊娠している女性の同居家族

(助成金の額および回数)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の2分の1の額とし、5,000円を上限とする。この場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種に要した費用の全額を助成するものとする。

3 助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(対象接種期間)

第4条 助成の対象となる予防接種の接種期間は、平成25年4月1日から平成25年9月30日までとする。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、平成25年11月29日までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めるときは、風しん予防接種費用助成金交付決定および額の確定通知書(様式第2号)により通知し、助成することが不適当と認めたときは、風しん予防接種費用助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付手続の特例)

第7条 この助成金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。

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米原市風しん予防接種緊急促進事業実施要綱

平成25年6月20日 告示第186号

(平成25年6月20日施行)