○米原市狩猟免許取得事業補助金交付要綱

平成25年5月20日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物への被害対策として、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 新たに狩猟免許を取得した者であること。

(2) 市内に住所を有し、納期限の到来した市税を完納していること。

(補助対象狩猟免許の種類)

第3条 補助の対象となる狩猟免許の種類は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する網猟、わな猟、第一種銃猟および第二種銃猟免許とする。

(補助対象経費および補助金額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度に発生した狩猟免許取得および狩猟者登録に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 受験写真代

(2) 医師の診断書料

(3) 受験手数料

(4) 狩猟税

(5) 狩猟者登録手数料

2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1狩猟免許につき3万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する狩猟免許の取得後、2か月以内に狩猟免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 取得した狩猟免状の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 市税の納税証明書または非課税証明書の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、狩猟免許取得事業補助金交付決定および額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、狩猟免許取得事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付手続の特例)

第8条 この補助金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日以後の狩猟免許取得に係る経費について適用する。

(平成27年6月11日告示第211号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

米原市狩猟免許取得事業補助金交付要綱

平成25年5月20日 告示第170号

(平成27年6月11日施行)