○米原市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第142号
米原市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成19年米原市告示第244号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 コミュニティバス運行費補助金(第4条~第14条)
第3章 コミュニティタクシー運行費補助金(第15条~第20条)
第4章 車両購入費補助金(第21条~第25条)
第5章 予約配車システム導入運営費補助金(第26条~第30条)
第6章 雑則(第31条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民にとって必要不可欠なコミュニティバスまたはコミュニティタクシーの運行により、欠損を生じた乗合事業者に対し、地域住民の福祉を確保するとともに乗合事業者の自立を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成15年滋交政第258号。以下「県要綱」という。)および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乗合事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) コミュニティバス 市が乗合事業者に運行を依頼している乗合バスをいう。
(3) コミュニティタクシー 市が乗合事業者に運行を依頼している乗合タクシーをいう。
(4) 予約配車システム コミュニティタクシーの予約受付、予約情報の管理、配車計画の作成、配車情報の管理等の機能を有し、その全部または一部を自動的に行うシステムをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、市とコミュニティバス事業またはコミュニティタクシー事業の運行契約を行っている乗合事業者とする。
第2章 コミュニティバス運行費補助金
(補助対象路線)
第4条 コミュニティバス運行費補助金(以下「バス運行補助金」という。)の補助対象路線は、次の各号のいずれにも該当するコミュニティバスの路線とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 地域住民の生活上必要な路線であること。
(2) 1系統の1日の運行回数が20回以下の路線であること。
(3) 他の乗合事業者の乗合バス(コミュニティバスを除く。)の運行系統、鉄道との競合区間が50パーセントを超えない路線であること。
(補助対象期間)
第5条 バス運行補助金の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 バス運行補助金の補助対象経費は、補助対象路線の補助対象期間におけるコミュニティバス事業で生じた経常費用と経常収益の差額とする。
2 前項のコミュニティバス交付申請書は、会計年度の5月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 補助対象路線に係る走行距離見込み、経常費用見込みおよび経常収益見込みを明らかにした書類
(2) 補助対象路線に係る路線と他の乗合事業者の乗合バス(コミュニティバスを除く。)の運行系統および鉄道との関係を示した地図
4 規則第5条第3項の規定に基づき、規則第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は、省略するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第9条の規定による申請の取下げは補助金等交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内に市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第9条 規則第12条の規定による市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の30パーセント以内の増減とする。
2 前項のコミュニティバス実績報告書は、会計年度の2月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 補助対象路線に係る走行距離、経常費用および経常収益を明らかにした書類
(2) 補助対象路線に係る路線と他の乗合事業者の乗合バス(コミュニティバスを除く。)の運行系統および鉄道との関係を示した地図
(利用促進対策)
第11条 補助対象事業者は、コミュニティバスが地域住民の生活交通として十分に活用され、効果的な路線として運行されるよう、積極的に利用促進対策に努めるものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、規則第18条の規定により、概算払をすることができる。
(補助金の経理等)
第13条 バス運行補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿および当該補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金額の端数計算)
第14条 規則第22条の3の規定は、適用しない。
第3章 コミュニティタクシー運行費補助金
(補助対象路線等)
第15条 コミュニティタクシー運行費補助金の補助対象路線等は、次の各号のいずれにも該当するコミュニティタクシーの路線等とする。
(1) 地域住民の生活上必要な路線または区域内を運行するものであること。
(2) 乗合バス(コミュニティバスを含む。)の廃止に伴い運行されるものであること。
(補助対象期間)
第16条 コミュニティタクシー運行費補助金の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第17条 コミュニティタクシー運行費補助金の補助対象経費は、補助対象路線等の補助対象期間におけるコミュニティタクシー事業で生じた運送費用と運送収益の差額とする。
(補助金の交付申請)
第18条 補助金の交付申請は、毎月1日から月末までの期間を単位とする。
3 前項のコミュニティタクシー交付申請書は、会計年度の月ごとに翌月の15日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 当該区域内または路線の運行に係る運送費用および運送収益を明らかにした書類
(2) 補助額等の算出根拠となる運行実態を明らかにした書類
5 規則第5条第3項の規定に基づき、規則第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は、省略するものとする。
第4章 車両購入費補助金
(補助対象車両および補助対象経費)
第21条 車両購入費補助金の補助対象車両は、第4条各号の要件に該当する路線の運行の用に供する車両とする。
2 車両購入費補助金の補助対象経費は、実購入費(消費税を除く。)から備忘価額として1円を控除した額とする。
2 前項の車両購入交付申請書は、会計年度の9月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 購入しようとする車両の見積書
(2) 申請に係る路線と他の乗合事業者の乗合バス(コミュニティバスを除く。)の運行系統および鉄道との関係を示した地図
4 規則第5条第3項に規定に基づき、規則第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は、省略するものとする。
2 前項の実績報告書は、会計年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 車両購入契約書および領収書の写しまたはこれらに代わる書類
(2) 自動車登録事項等証明書の写し
(3) バス車両の主要部分の写真
(運転手研修)
第24条 補助対象事業者は、購入した車両の機能が十分に発揮されるよう、バス運転手に必要な研修を行うものとする。
第5章 予約配車システム導入運営費補助金
(補助対象期間)
第26条 予約配車システム導入運営費補助金の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第27条 予約配車システム導入運営費補助金の補助対象経費は、コミュニティタクシー事業の用に供する予約配車システムの導入および運営に係る経費で、次に掲げる経費とする。
(1) 導入経費 予約配車システムの整備、初期設定、マニュアル作成および研修、運営用機器等に係る経費
(2) 運営経費 予約配車システムの運営、設定情報の管理等に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。
2 前項のシステム交付申請書は、会計年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 規則第5条第2項第5号に規定する市長が必要があると認める書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 予約配車システムの概要が確認できる書類
(2) 予約配車システムの導入経費に係る見積書
(3) 予約配車システムの運営経費に係る見積書
5 規則第5条第3項に規定に基づき、規則第5条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付は、省略するものとする。
2 前項のシステム実績報告書は、会計年度の翌年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 予約配車システムの導入経費に係る領収証および契約書の写しまたはこれらに代わる書類
(2) 主要な機器等の写真
(3) 予約配車システムの運営経費に係る領収証および契約書の写しまたはこれらに代わる書類
第6章 雑則
(その他)
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱の規定は、平成25年度以降の補助金について適用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。
付則(平成28年5月6日告示第189号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年10月1日告示第291号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日告示第127号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。