○米原市議会基本条例
平成25年6月6日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の活動原則(第3条~第5条)
第3章 議員の活動原則(第6条~第8条)
第4章 市民と議会の関係(第9条~第12条)
第5章 議会と市長等の関係(第13条~第15条)
第6章 委員会(第16条)
第7章 政務活動費(第17条)
第8章 議会の体制整備(第18条~第24条)
第9章 議員報酬等の見直し(第25条)
第10章 最高規範性および見直し手続(第26条・第27条)
付則
市民の代表機関としての米原市議会(以下「議会」という。)は、地方自治の本旨の実現と市民福祉の向上のために果たすべき役割がある。議会は、その持てる権能を十分に発揮して、自治体事務の立案、決定、執行等を審議し、および評価する。自由かっ達な討議を通してこれらの論点および争点を明らかにし、公開することは、議会の使命である。このような使命を達成するため、議会運営のルールを遵守し、議会の公正性および透明性を確保し、市民に開かれた議会のあるべき姿をここに定め、本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方分権時代における自治体の自主自立による自治体経営の必要性から、議会および議員の責務ならびに活動原則その他議会の運営に関する基本的な事項を定めることにより公平、公正で透明な議会運営を図り、もって地方自治の本旨の実現および市民福祉の向上ならびに市勢の持続的発展に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、または在学する個人および市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(3) 政策等 米原市総合計画(基本構想および基本計画をいう。)その他重要な政策および計画をいう。
第2章 議会の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公平性、公正性および透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 自由かっ達な討議を行い、市政の課題に関する論点および争点を市民に明らかにするよう努めること。
(4) 議決責任を深く認識し、市民に対して積極的な情報公開に取り組み、説明責任を果たすよう努めること。
(議会意思の形成)
第4条 議員は、議会が言論の府であり合議制の機関であることを深く認識し、積極的に議員相互間の自由討議を行い、議会意思の形成に努めなければならない。
(政策討論会)
第5条 議会は、市政に関する課題および政策等ならびに市民からの請願または陳情に対し、議会としての共通認識と議会意思の形成を図るため必要があると認めるときは、政策討論会を開催することができる。
2 政策討論会に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)
第6条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会の構成員として、自己研さんに努め、常に市民全体の利益を行動の指針とすること。
(2) 議員が相互に平等であることを認識し、議員相互の自由討議による議会意思の形成を尊重すること。
(議員の政治倫理)
第7条 議員は、市民全体の代表者として政治倫理を常に自覚するとともに、法および条例を規範とし、これを遵守しなければならない。
2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。
(会派の設置)
第8条 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上の議員で構成し活動する。
第4章 市民と議会の関係
(情報の公開と説明責任)
第9条 議会は、議会意思の形成および議決権に基づく市の意思決定に関し、市民に対し説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、原則として議会の活動に関する情報を市民に公開するものとする。
3 議会は、本会議、委員会および次に掲げる会議(以下「会議等」という。)を公開する。ただし、当該会議等において秘密会の議決があった場合はこの限りではない。
(1) 議員全員協議会
(2) 政策討論会
4 前項に掲げる会議等の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
5 公開用の会議等の記録に関し非公開とすべき事項等必要な事項は、別に定める。
(専門的知見等の活用)
第10条 議会は、議案の審査または政策等もしくは市の事務事業の評価に関し必要があると認めるときは、参考人制度および公聴会制度を積極的に活用し、議会意思の形成過程における討議に反映させるよう努めるものとする。
2 議会は、議案の審査、政策等または市の事務事業の評価その他必要があると認めるときは、専門的知見を有する学識経験者等を招致することができる。
3 議会は、学識経験者等の招致の決定を閉会中においては議長に委任することができる。
4 議長は、前項による決定をしたときは、直近の会期における会議で議会に報告しなければならない。
5 公聴会および参考人に関し必要な事項は、別に定める。
(市民との意見交換)
第11条 議会は、市民と議員が市政全般にわたり意見を交換する場を設置し、積極的な政策提言および政策評価に努めるものとする。
2 前項に規定する意見を交換する場に関し必要な事項は、別に定める。
(請願および陳情の取扱い)
第12条 議会は、請願または陳情の審議に当たり、請願者または陳情者の意見を聴く機会を設けるものとする。
2 議会は、請願に基づく意見書の関係機関への提出後における当該機関の処理について必要と認めるときは、経過の状況の説明を求めることができる。
3 請願および陳情に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 議会と市長等の関係
(議員と市長等の関係)
第13条 議員と市長等および市の職員との関係は、次に定めるところにより常に緊張ある関係の保持に努めなければならない。
(1) 議会の本会議における代表質問および一般質問は、広く市政上の論点、争点を明確にして行うものとする。
(2) 市長等および市の職員は、会議等において議員の質疑および質問に対し、議長または委員長の許可を得て反問することができる。
2 議長は、会議等の開催のため必要があると認めるときは、市長等に対し会議等への出席を求めることができる。
(市長等に説明を求める内容)
第14条 議会は、市長等が提案する政策等および議案について、その審議における論点、争点を明確にし、かつ、政策等の水準を高めるため市長等に対し次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 政策等の提案までの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(4) 関係法令および条例
(5) 米原市総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたる効果および経費
(議決事件の追加)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決に付すべき事件は、政策等のうち市政の各分野における基本的な方向性を定めるものの策定または変更もしくは廃止で、次に定めるものとする。ただし、軽微な変更は除くものとする。
(1) 米原市総合計画基本構想および基本計画
(2) 米原市都市計画マスタープラン
(3) 米原市教育振興基本計画
2 議会および市長等は、前項各号に定めるもののほか、議会の議決に付すべき事件を定めることができる。
第6章 委員会
(委員会設置の目的および活動指針)
第16条 議会は、議案、政策等および市の事務事業を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、それぞれの分野ごとに専門性を考慮した委員会を設置し活用する。
2 委員会は、付託議案の審査および所管事項の調査等に当たり論点、争点を明確にし、議会意思の形成に寄与するため、議員間の自由討議を重んじた運営に努めるものとする。
第7章 政務活動費
(政務活動費)
第17条 会派または議員は、政務活動費の交付を受けたときは、それが公金であることを認識し、米原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年米原市条例第9号)を遵守しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派または議員は、その使途について透明性を確保するとともに市民に対し説明責任を果たさなければならない。
第8章 議会の体制整備
(議会事務局の体制整備)
第18条 議会は、議員の政策提言能力および政策評価能力の向上を図るため、議会事務局の調査および法務機能の充実強化を図るよう市長と協議することができる。
(議会図書室)
第19条 議会は、議員の政策提言能力および政策評価能力の向上を図るため議会図書室における図書の充実に努めるものとする。
(付属機関の設置)
第20条 議会は、議会内部における検討課題の諮問のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、付属機関を設置することができる。
2 前項に定める付属機関を設置するときは、広く市民を交えたものとする。
(議会広報等)
第21条 議会は、議会広報等の広報媒体を通じ、議会の活動を広く市民に周知するよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第22条 議会は、議員の政策提言能力および政策評価能力ならびに資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、新たに議員となった者に対し、就任後速やかに研修を行わなければならない。
(議員派遣)
第23条 議会は、議案、政策等および市の事務事業に関する調査その他必要があると認めるときは、議員を派遣することができる。
2 議会は、前項に掲げる議員派遣について、閉会中にあっては議長にその権限を委任することができる。
3 議長は、前項の規定により議員を派遣したときは、直近の会期における会議で議会に報告しなければならない。
4 議員派遣に関し必要な事項は、別に定める。
(財政上の措置)
第24条 議会は、この条例の理念を具現化し、議決機関としての権能を確保するとともに、円滑な議会運営および市民に開かれた議会の実現を図るため、必要な予算の確保について市長に求める。
2 議会は、予算を伴う施策提言および政策立案をしようとするときは、財政上の措置等について、必要に応じ市長等と協議する。
第9章 議員報酬等の見直し
(議員報酬等の見直し手続)
第25条 議員報酬、政務活動費および議員定数(次項において「議員報酬等」という。)は、別に条例で定める。
2 議員報酬等の見直しに当たっては、多様な活動の視点から市民の意見を聴取するため、第20条に規定する付属機関を設置し、付属機関における議論を十分に参酌するものとする。
第10章 最高規範性および見直し手続
(最高規範性)
第26条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例または規則等を定めてはならない。
(見直し手続)
第27条 議会は、4年に1回または必要に応じ、この条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果、議会に関する条例または規則等の改正が必要と認めるときは、適切な措置を講じるものとする。
付則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。