○米原市議会政務活動費の交付に関する条例
平成17年2月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、米原市議会(以下「市議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派または議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、市議会における会派(以下「会派」という。)または議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、毎年度4月に1年間(法第208条第1項に規定する会計年度(以下「年度」という。))の当該年度分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、当該年度分の交付額を12で除して得た額に、任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。
(会派に対する政務活動費の交付額等)
第4条 会派に対する政務活動費は、年度につき18万円に、当該年度の初日における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を交付する。
3 当該年度の初日において議員の辞職、失職、除名もしくは死亡または所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は、第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動を生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数および当該年度において当該会派に所属する期間(以下「議員数等」という。)に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数等に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 前項に規定する会派に属する期間については、会派の所属議員数が増加した場合は、その増加した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、増加した日の属する月)から算定するものとし、会派の所属議員数が減少した場合は、その減少した日の属する月(その日が月の初日に当たる場合は、減少した日の属する月の前月)までを算定するものとする。
6 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派は、その解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(議員に対する政務活動費の交付額等)
第5条 議員に対する政務活動費は、年度につき18万円を交付する。
3 当該年度の初日において議員の辞職、失職、除名もしくは死亡または議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることのできる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派および議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題および市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(政党活動、選挙活動および後援会活動ならびに私人としての活動を除く。次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の作成等)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者または議員は、別に定める様式により、当該年度に交付を受けた政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。この場合において、収支報告書には、収入および支出を明らかにする書類を添付しなければならない。
2 収支報告書は、交付を受けた年度の終了日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、または政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者または議員であった者は、解散の日または議員でなくなった日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派または議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派または議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額を市長に返還しなければならない。
(収支報告書の保存および閲覧)
第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書および収支報告書に添付しなければならないとされた収入、支出を明らかにする書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、別に定めるところにより収支報告書を公開するものとする。
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入および支出の報告書等の提出および保存については、なお合併前の条例の例による。
5 前項の規定にかかわらず、合併の日の前日までに、合併前の近江町条例の規定により交付された政務調査費に係る収入および支出の報告書等の提出および保存については、なお合併前の近江町条例の例による。
付則(平成17年10月1日条例第228号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年1月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行日前にこの条例による改正前の米原市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付則(令和3年12月2日条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年8月30日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派または議員(以下「会派等」という。)が行う市の事務に関する調査研究および調査委託に要する経費および会派等の行う調査研究のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費 |
研修費 | 会派等が研修会を開催するために必要な経費および団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派等が行う活動および市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派等が行う市民からの市政および会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派等が要請活動および陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派等が行う各種会議および団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等の参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派等が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 |