○米原市災害対策本部条例施行規則

平成25年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市災害対策本部条例(平成17年米原市条例第160号。第7条において「条例」という。)第5条の規定に基づき、米原市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 副本部長は、副市長、教育長および危機管理監をもって充てる。

2 本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、次に定める順位により、その職務を代理するものとする。

(1) 第1順位 副市長

(2) 第2順位 教育長

(3) 第3順位 危機管理監

(本部員)

第3条 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、市職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部付)

第4条 災害対策本部に本部付を置く。

2 本部付は、米原警察署長、湖北地域消防本部米原消防署長、市消防団副団長および湖北広域行政事務センター事務局長の職にある者をもって充てる。

3 本部付は、防災関係機関との連絡調整その他本部長の依頼に応じ対応する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。

2 本部会議は、本部長が招集し、災害対策に係る重要事項について決定する。

3 本部長は、必要に応じ本部会議に本部付を同席させることができる。

(班)

第6条 班の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(現地災害対策本部の権限)

第7条 本部長は、条例第4条の規定に基づき現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置したときは、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な権限を現地本部長に委任することができる。

2 現地本部長は、前項の規定に基づき委任された権限の範囲内において、関係機関と調整し被災地における応急対策を実施する。

(現地本部の廃止)

第8条 現地本部は、本部長が被災地における応急対策がおおむね完了したと認めるときに廃止する。

(災害対策本部の設置基準)

第9条 市長は、次に掲げる場合において、災害対策本部を設置する。

(1) 市の区域において震度5強以上の地震が観測されたとき。

(2) 市の区域において気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条に規定する警報等が発表された場合で、市内において大規模な災害が発生した、または発生するおそれがあると認めるとき。

(3) 福井県における原子力施設において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第10条第1項に定める通報があったとき、または同法第15条第2項に定める原子力緊急事態宣言が発出されたとき。

(4) 市の区域に暴風雨、大雨、洪水、地震(第1号に規定するものを除く。)、火災、爆発等による災害が発生した場合で、災害対策本部の設置の必要があると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、災害対策本部を設置して災害応急対策を行う必要があると認めたとき。

(災害対策本部の廃止)

第10条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、または災害発生後における応急措置がおおむね完了したと認めるときは、災害対策本部を廃止する。

(災害対策本部設置準備および廃止後の事務)

第11条 災害対策本部の設置前または廃止後における事務は、政策推進部防災危機管理課において行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

政策推進部長

総務部長

市民部長

くらし支援部長

まち整備部長

会計管理者

教育部長

議会事務局長

監査委員事務局長

消防団長

別表第2(第6条関係)

班名

分掌事務

本部事務局

災害対策本部の設置および廃止に関する事項

災害対策方針の作成および災害対策本部の運営

避難指示等の発令判断に関する情報収集

被災状況の集約に関する業務

避難状況の集約に関する業務

県および防災関係機関との連絡調整

電気・ガス等ライフライン事業者との連絡調整

自衛隊の派遣要請に関する業務

県防災ヘリコプターの支援要請に関する業務

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関する業務

その他の応援要請に関する業務




ドローン偵察班

ドローンによる被害調査

広報班

市民への情報伝達および広報

米原市行政情報番組伊吹山テレビでの情報発信

システムの維持管理に関する業務

本部事務局の応援

災害記録の収集および取りまとめに関する業務

報道機関との連絡調整

総務班

庁舎等の被害情報の収集

職員参集状況の整理

災害活動に従事する職員の飲料水および食料の確保

外国人への情報提供

市議会との連絡調整に関する業務

災害関係費の出納に関する業務

受援に関する全体調整

県・他市町等への応援要請に関する業務

食料および生活必需品の調達に関する業務

輸送等に必要な車両および燃料の調達に関する業務

救援金品の受付および配分に関する業務

災害予算の調整

災害復旧資金の確保に関する業務

各班の応援

市民生活班

避難所の開設・運営業務への連携

市民の避難誘導の実施および関係機関との連携

地域の被災状況の収集整理・本部への伝達

自治会および自主防災組織との連携

行方不明者の捜索活動および関係機関との連携

市民の安否情報の整理

市民の相談窓口の設置

し尿処理計画の作成およびし尿処理の実施

廃棄物処理計画の作成および廃棄物の処理

遺体の収容に関する業務

遺体の火葬に関する業務

特定動物による危害防止および被災したペットに対する支援

受援に関する調整および実施

家屋被害調査の実施

罹災証明の発行に関する業務

被災者台帳の作成に関する業務

災害対策本部(山東支所)の設置に関する事項

医療福祉班

要配慮者および避難支援者への情報伝達

避難行動要支援者避難支援体制の運用に関する業務

避難支援搬送車の手配および配車

福祉施設入所者の安全確認、安否確認および避難誘導

医療福祉施設の被害調査および応急・復旧対策

傷病者の搬送に関する消防機関等との連携

救護所の設置

施設被災における入所者の移送

避難所の開設および運営

福祉避難所(室)の設置および運営

医療救護班派遣に関する関係機関との連絡調整

医療機器、医薬品、血液製剤等の調達業務

園児の安全確保、安否確認および避難誘導

放課後児童クラブ利用者の安否確認および避難誘導

避難所での要配慮者窓口の設置および運営

福祉施設への入所措置

ボランティアセンターの設置および運営

認定こども園等の被災調査および応急・復旧対策

感染症患者の入院勧告

受援に関する調整および実施

福祉ボランティアとの連携

ボランティアに関する応援要請

被災地の防疫措置

応急教育の企画および実施

被災地における健康調査および検病調査の実施

義援金の受付および配分に関する業務

災害弔慰金等の支給に関する業務

被災者生活再建支援金の支給に関する業務

社会基盤班

道路、河川、公園等の被害調査および応急・復旧対策

通行不能箇所に関する応急措置の実施

河川水位の観測、河川情報の収集

水防活動の実施および調整

水害および土砂災害危険箇所の警戒

土砂災害発生箇所の被災状況調査および応急措置

災害時における緊急輸送道路の確保に関する業務

交通確保に関する警察等関係機関との連絡調整

被災地での給水活動の実施

上水道施設の被害調査および応急・復旧対策

下水道施設の被害調査および応急・復旧対策

農林水産業施設の被害調査および復旧対策

ため池の被害調査

観光客等への情報提供

公営住宅等の被害調査および応急・復旧対策

緊急物資等の移送および輸送に関する業務

観光関係の被害調査

仮設トイレの調達と設置

受援に関する調整および実施

物資集積拠点の開設

災害時における交通対策計画の作成

建設業者に対する応援要請および建設機械の借上げ

被災建築物応急危険度判定に関する業務

被災宅地応急危険度判定に関する業務

応急仮設住宅の建設等に関する業務

倒壊家屋の撤去等に関する業務

商工関係の被害調査

産業復旧および雇用対策

避難支援班

児童生徒の安全確保、安否確認および避難誘導

避難所の開設および運営

避難者名簿の作成および安否情報の収集

自主防災組織による避難所運営の補助

避難所の統括および本部との連携

避難者相談窓口の設置

避難所における広報

避難者への食料および生活必需品等の供給に関する業務

県教育委員会との連絡調整

学校施設の被害調査および応急・復旧対策

社会教育施設の被害調査および応急・復旧対策

受援に関する調整および実施

応急保育の企画および実施

文化財の被害調査

消防団

災害時の避難誘導

災害時における市民の救助

災害時における火災の消火

災害時における危険地域の警戒

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項および第2項第3号、別表第1ならびに別表第2中所管の欄の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

米原市災害対策本部条例施行規則

平成25年3月14日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
平成25年3月14日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月18日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第37号
平成28年3月29日 規則第66号
平成29年4月1日 規則第27号
平成30年4月1日 規則第33号
平成30年12月7日 規則第63号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第25号