○米原市災害対策本部条例

平成17年2月14日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、米原市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長等の職務)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員(以下「本部員」という。)を指揮監督する。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班が属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長および現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成24年8月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市災害対策本部条例

平成17年2月14日 条例第160号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
平成17年2月14日 条例第160号
平成24年8月10日 条例第24号