○米原市公共交通乗車券購入費助成事業実施要綱

平成24年10月29日

告示第270号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する高齢者の社会参加の促進に資するため、公共交通(市内を運行するバスに限る。)の利用に係る経費の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に居住する満70歳以上の者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、湖国バス株式会社が発行する高齢者用定期券(小判手形)の購入に係る経費とし、助成額は助成対象経費の2分の1に相当する額とする。

2 前項の助成額は、規則第22条の3の規定による端数金額または金額の切捨ては、行わないものとする。

(助成の方法)

第4条 助成を受けようとする者は、公共交通乗車券購入費助成金交付申請書(様式第1号)第2条に規定する助成対象者であることを証する書類を提示して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、助成対象者であると認めるときは、乗車券の販売価格から助成額に相当する額を差し引いて乗車券を販売するものとする。

3 市長は、前項の規定により乗車券を販売したときは、別に定める契約に基づき当該助成額に相当する額を当該公共交通を運行する事業者に支払うものとする。

(償還払)

第5条 前条の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が市以外の販売所で乗車券を購入したときは、当該助成を受けようとする者に対して第3条第1項に定める助成額を限度として償還することができる。

2 前項の規定による償還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共交通乗車券購入費償還払申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を提示または添付して、購入した日が属する年度の末日までに申請しなければならない。

(1) 第2条に掲げる対象者であることを証するもの

(2) 乗車券の購入に係る領収書または支払を確認できるもの

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第6条 前条の規定に基づき償還により助成する場合においては、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 助成を受けた者は、この要綱による助成を受けて購入した乗車券を他人に譲り渡してはならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年9月2日告示第253号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年9月1日告示第261号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和3年2月1日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第167号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市公共交通乗車券購入費助成事業実施要綱

平成24年10月29日 告示第270号

(令和5年4月1日施行)