○米原市大規模企業立地促進助成金交付要綱
平成24年7月20日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における企業立地の促進、産業の振興および雇用機会の拡大を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与するため、企業が市内において行う大規模な事業所の新設に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関して、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類に規定する製造業、情報通信業、運輸業および卸売業を行う事業の用に直接供する施設ならびに当該事業のための試験研究の用に供する施設をいう。
(2) 新設 現に市内に事業所を有しない企業が、新たに市内に事業所を設置すること、または市内に事業所を有する企業が既存の事業と異なる事業の事業所を市内に設置することをいう。
(3) 投下固定資産額 事業所の敷地内においてその事業の用に供する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する土地、家屋および償却資産)の取得に要する費用(ただし、消費税に相当する額を除く。)をいう。
(助成対象)
第3条 助成の対象となる者は、市内において10万平方メートル以上の土地を新たに取得し事業所を新設する企業のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 滋賀でモノづくり企業応援助成金交付要綱(平成24年滋賀県告示第214号)に基づく助成措置対象施設の指定を受けたもの
(2) 市長と公害防止協定を締結し、これを遵守するもの
(3) 平成26年3月31日までに当該事業所の操業を開始するもの
(助成額)
第4条 助成金の額は、投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額が1億5千万円を超えるときは、1億5千万円とする。
2 市長は、前項に規定する助成金を3年以内の期間に分割して交付することができる。
(企業の指定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、大規模企業立地促進助成金対象事業所指定申請書(様式第1号)を、当該事業所の新設を開始しようとする日までに市長に提出しなければならない。
(交付の申請)
第8条 指定企業は、助成金の交付を受けようとするときは、大規模企業立地促進助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、指定を受けた事業所の操業を開始した日から起算して1年を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 新設事業所立地概要書
(2) 助成対象固定資産の取得価額を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 指定企業は、助成金の交付の決定を受けたときは、市長に対し、速やかに大規模企業立地促進助成金交付請求書(様式第6号)により助成金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定企業が分割による2年目以降の助成金の交付を請求しようとする場合は、当該交付を請求しようとする年度の3月に交付の請求をするものとする。
3 市長は、前2項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第3条に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。
(4) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。
(5) 賦課された市税の未納があるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消された企業が既に助成金の交付を受けているときは、その交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第11条 指定企業は、助成金の交付の対象となった固定資産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、または貸し付けようとするときは、詳細な事由を付した書面により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、操業開始後10年を経過した場合または減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した固定資産の処分についてはこの限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。