○米原市スポーツ大会開催補助金交付要綱

平成24年7月10日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツの振興を目的に本市で開催されるスポーツ大会を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、市内で開催されるスポーツ大会で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 全国規模のスポーツ大会(以下「全国大会」という。)

ただし、原則として関東以北の都道県を含め、全国12都道府県以上から選手の参加があるもの

(2) 西日本規模のスポーツ大会(以下「西日本大会」という。)

ただし、近畿2府4県のうち3府県を含め、6都道府県以上から選手の参加があるもの

(3) 近畿規模のスポーツ大会(以下「近畿大会」という。)

ただし、近畿2府4県のうち4府県以上から選手の参加があるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が前各号と同等と認める大会

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は、前条の事業を実施する団体で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 公益財団法人日本体育協会に属する団体

(2) 全国組織として確立し統一された団体に属するもの

(3) 大会のために組織された実行委員会で、前2号の団体が構成員となるもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、第2条に規定する事業の実施に要する経費で、次の各号に掲げるのもとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 燃料費

(5) 食糧費

(6) 印刷製本費

(7) 光熱水費

(8) 通信運搬費

(9) 保険料および手数料

(10) 原材料費

(11) 使用料および賃借料

(12) 分担金および負担金

(13) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費から次に掲げる収入の合計額を控除した額とする。

(1) 参加料収入

(2) 協賛金収入

(3) 広告料収入

(4) 補助金収入(米原市補助金を除く。)

(5) 雑収入

(事前協議書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、事前協議書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書、募集要項案その他必要な書類を添付して、事業実施の60日前までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業を完了した日から起算して60日を経過する日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に事業報告書、収支決算書、募集要項その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

米原市スポーツ大会開催補助金交付要綱

平成24年7月10日 告示第206号

(平成24年7月10日施行)