○米原市文化財保護活動費等補助金交付要綱

平成24年5月8日

告示第166号

米原市文化財保護活動費等補助金交付要綱(平成17年米原市告示第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に残された貴重な文化財を後世に引き継ぐため、国、県もしくは市が指定する文化財または国登録文化財の管理者等が実施する保護活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、対象者、経費および補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とし、事業完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに当該実績報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

この告示は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

1 地域行事伝承活動事業

地域行事の伝承活動を行う団体

賃金 報償費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料 賃借料 その他事業に要する経費で市長が必要と認めたもの

2分の1以内

2 重要文化財、国史跡、市史跡等保護活用事業

管理者、保存団体

3 文化財整備事業

国県指定文化財の整備を行う団体等

共済費 賃金 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 修繕費 印刷製本費 光熱水費 役務費 委託料 工事費 使用料 賃借料 原材料費 備品購入費(消防防災器具)

国県費補助の算定基礎となった経費から国県費補助決定額を差し引いた額の2分の1以内

市指定文化財または国登録文化財の整備を行う団体等

2分の1以内

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米原市文化財保護活動費等補助金交付要綱

平成24年5月8日 告示第166号

(平成24年5月8日施行)