○米原市米原駅前広場条例施行規則

平成24年6月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市米原駅前広場条例(平成24年米原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により米原駅前広場(以下「駅前広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに米原駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駅前広場の使用を許可したときは、米原駅前広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更および取消し)

第3条 前条第2項の規定により駅前広場の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、米原駅前広場使用変更許可申請書(様式第3号)に、使用許可書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用許可の変更を許可したときは、米原駅前広場使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、米原駅前広場使用許可取消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の更新)

第4条 条例第7条ただし書の規定により使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可の期間満了の日の1か月前までに米原駅前広場使用更新許可申請書(様式第6号)に、使用許可書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用許可の更新を許可したときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。

(届出事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事由が生じた場合は、当該各号に掲げる様式により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 住所もしくは所在地または氏名もしくは名称を変更した場合 米原駅前広場使用者住所等変更届(様式第7号)

(2) 使用者の権利義務をその相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人が承継した場合 米原駅前広場使用権承継届出書(様式第8号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

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米原市米原駅前広場条例施行規則

平成24年6月27日 規則第27号

(平成24年7月1日施行)