○米原市米原駅前広場条例
平成24年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 米原市は、米原駅前の円滑な交通および利便性を確保するとともに、にぎわいと交流の創出を図るため、米原駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 駅前広場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
米原駅東口駅前広場 | 米原市米原901番地 |
米原駅西口駅前広場 | 米原市米原西61番地 |
2 駅前広場の区域は、市長が告示するものとする。
(施設)
第3条 米原駅東口駅前広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 一般貸切旅客自動車等乗降場
(2) 一般乗用旅客自動車待機場(以下「タクシー待機場」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場としての機能を維持するために必要な施設
2 米原駅西口駅前広場は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 一般乗合旅客自動車乗降場
(2) 一般乗合旅客自動車待機場(以下「バス待機場」という。)
(3) 一般乗用旅客自動車乗降場
(4) タクシー待機場
(5) 円形広場
(6) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場としての機能を維持するために必要な施設
(禁止行為)
第4条 駅前広場においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駅前広場の施設または設備を損傷し、もしくは汚損し、または滅失すること。
(2) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) はり紙またははり札をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用および管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第5条 市長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、駅前広場の全部または一部の利用を制限することができる。
(使用の許可)
第6条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) バス待機場を使用すること。
(2) タクシー待機場を使用すること。
(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(5) 集会、演説、展示会その他これらに類する催しをすること。
(6) 工作物、物件または施設を設けて使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の全部または一部を占用して使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第7条 前条第1項の規定による使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、またはその使用の権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、もしくは当該許可の条件を変更し、または使用を制限することができる。
(1) この条例または許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上または公益上やむを得ないとき。
2 市長は、前項の場合において、使用者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減額または免除)
第11条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消し、または使用を制限したときは、この限りでない。
(違反行為に対する措置)
第13条 市長は、この条例に違反している者に対し、違反行為の中止もしくは駅前広場からの退去を命じ、または必要な措置を講ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用期間が終了し、もしくは使用を中止した場合または使用許可の取消しがあった場合は、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 駅前広場の施設または設備を損傷し、もしくは汚損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第83号)抄
この条例は、彦根長浜都市計画事業米原駅東部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
バス待機場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600円 |
タクシー待機場 | ||
その他の施設 | 米原市道路占用料徴収条例(平成17年米原市条例第150号)別表の規定を準用する。 |
備考
1 光熱水費は、その実費を別に徴収する。
2 占用面積が1平方メートル未満であるとき、またはこれらの面積に1平方メール未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。
3 使用期間の計算については、当該期間が1年未満のときまたは1年未満の端数が生じたときは月割計算、当該期間が1月未満のときまたは1月未満の端数が生じたときは日割計算によるものとする。