○米原市社会福祉団体活動推進事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市における社会福祉活動の増進を図ることを目的に実施される団体の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助団体等)
第2条 補助の対象となる団体、補助の対象となる事業、補助の対象となる経費および補助率等は、別表に定めるところによる。
(補助対象外経費)
第3条 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 親睦または慰労に係る経費等で、構成員等の直接的な利益に帰する経費
(2) 慶弔または顕彰に係る経費等で、構成員等の直接的な利益に帰する経費
(3) 他の団体等による補助金の交付対象となる経費
(4) 前3号に掲げる経費のほか、市長が適当でないと認めた経費
(補助金の交付申請)
第4条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書は、5月20日までに市長に提出しなければならない。ただし、忠魂碑維持管理事業(米原市遺族会が直接管理する忠魂碑の修繕等を行う事業をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
2 規則第5条第2項第5号の市長が必要と認める事項を記載する書類は、補助対象経費支出予定明細書(様式第1号)とする。
(補助金の概算交付)
第5条 この補助金は、交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、概算払により交付することができる。
(補助事業の実績報告)
第6条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内または補助金等交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を常に備え、これを事業完了後5年間保管するものとする。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年9月30日告示第281号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
長浜保護区保護司会米原地区会 | (1) 保護観察所、県保護司会連合会、その他関係機関が行う事業への協力活動 (2) 保護観察および犯罪・非行防止活動 (3) 更生保護に関する啓発事業 (4) 会員研修事業 | (1) 次号以外の事業 報償費、交通費、消耗品費(食糧費を除く。)、印刷製本費、通信運搬費、施設使用料および賃借料、原材料費、備品購入費、補助金(関係機関への会費、分担金を除く。) (2) 忠魂碑維持管理事業 忠魂碑の修繕に係る工事請負費 | 10分の10以内。ただし、忠魂碑維持管理事業に係る補助金の額は、別途市長が定める額とする。 |
米原地区更生保護女性会 | (1) 更生保護施設や矯正施設への支援事業 (2) 青少年犯罪・非行防止活動 (3) 更生保護に関する啓発事業 (4) 会員研修事業 | ||
米原市遺族会 | (1) 戦没者遺族の福祉の増進のための事業 (2) 平和祈念事業 (3) 会員研修事業 (4) 忠魂碑維持管理事業 | ||
米原市赤十字奉仕団 | (1) 奉仕活動および災害救助活動 (2) 団員研修事業 | ||
米原市ボランティア連絡協議会 | (1) 奉仕活動および啓発事業 (2) 会員研修事業 |