○米原市身体障がい者等に対する軽自動車税の減免取扱要綱
平成24年3月31日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「条例」という。)第90条に規定する身体障がい者等に対する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(減免の対象および範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等は、別表に掲げる障がいの区分および程度に該当する者とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の判定ならびに前項の障がいの区分および程度の判定は、軽自動車税の賦課期日現在によるものとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもののうち、市長が必要と認めるものは、当該身体障がい者等の障がいの区分が別表中生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ、当該身体障がい者等と日常生活の資を共通にしている配偶者または血族6親等以内もしくは姻族3親等以内の親族とする。
4 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるものは、当該身体障がい者等の障がいの区分が別表中生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合の欄のいずれかに該当し、かつ、身体障がい者等の通院、通学、通所または生業のために、少なくとも1週間につき3日以上運転している者とする。
5 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車椅子の昇降装置もしくは固定装置もしくは浴槽を装備する等特別の仕様により製造された軽自動車等または一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたものとする。
(適用制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。
(1) 身体障がい者等または当該身体障がい者等と生計を一にする者もしくは常時介護者のいずれかが自動車税または他の軽自動車税の減免を受けている場合
(2) 自動車検査証または軽自動車届済証に事業用と記載されている場合(条例第90条第1項第1号に該当する軽自動車等に限る。)
(3) 自動車検査証の備考欄に貸渡の記載がある場合
(4) 軽自動車税の減免の申請を納期限までに取り下げた場合
(減免申請の手続)
第5条 条例第90条第1項の規定により減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限前7日までに米原市税規則(平成17年米原市規則第39号)第15条に規定する軽自動車税減免申請書(以下「減免申請書」という。)に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類等を提示または添付して提出しなければならない。
(1) 身体障がい者等が運転する場合
ア 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
イ 身体障がい者等の運転免許証
ウ 自動車検査証または軽自動車届出済証
(2) 身体障がい者等と生計を一にする者が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
イ 運転者の運転免許証
ウ 自動車検査証または軽自動車届出済証
エ 福祉事務所長が発行する減免資格生計同一証明書
(3) 障がい者を常時介護する者が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
イ 運転者の運転免許証
ウ 自動車検査証または軽自動車届出済証
エ 福祉事務所長が発行する減免資格常時介護証明書
(4) 身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等の場合
ア 軽自動車等
イ 前号の軽自動車等の提示に代わり当該軽自動車等の仕様等が分かる書類
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) 第4条に規定する適用制限に該当することが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、減免すべきでないことが判明したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月11日告示第253号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
障がいの区分 | 障がいの程度 | |||
本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | |||
身体障害者手帳所持者 | 視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級および3級 | 2級および3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者に限る。) |
| ||
上肢不自由 | 1級および2級 | 1級および2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | ||
体幹不自由 | 1級から3級および5級 | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 | 1級および2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | ||
心臓、呼吸器、腎臓、小腸、ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | 1級および3級 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 1級から3級まで | ||
戦傷病者手帳所持者 | 視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出者に限る。) |
| ||
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
心臓、呼吸器、腎臓、小腸、ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | ||
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | ||
療育手帳所持者 | 障害の程度が重度である者 (療育手帳に記載された障害の程度がAの者) | |||
精神障害者保健福祉手帳所持者 | 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者 |
備考 生計を一にする者には、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費、修学資金、療養費等の送金が行われている場合および勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合を含むものとする。