○米原市がん検診推進事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者等に対し、子宮けいがん検診および乳がん検診(以下これらを「がん検診」という。)の受診を促進するための措置を講じるがん検診推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、がんの早期発見と正しい健康意識の普及および啓発を図り、もって健康の保持および増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号に掲げるがん検診の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 子宮けいがん検診 がん検診を受診する年度(以下「受診年度」という。)の前年度の3月31日現在において満20歳である女性

(2) 乳がん検診 受診年度の前年度の3月31日現在において満40歳である女性

(台帳の整備)

第3条 市長は、厚生労働大臣が別に定める基準日(以下「基準日」という。)における対象者を整理するため、がん検診台帳(様式第1号)を作成するものとする。

2 市長は、基準日以降において対象者となった者については、必要に応じてがん検診台帳に追記するものとする。

(基準日の対象者へのクーポン券の交付)

第4条 市長は、基準日の対象者に対し、がん検診の費用が無料となる子宮けいがん検診無料クーポン券(様式第2号)および乳がん検診無料クーポン券(様式第3号)(以下これらを「クーポン券」という。)を交付する。

2 クーポン券の有効期限は、受診年度の3月31日までとする。

(基準日の対象者以外の者へのクーポン券の交付)

第5条 基準日の翌日以降に市に転入した者がクーポン券を必要とする場合は、がん検診無料クーポン券交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、クーポン券を交付する対象者であると認めるときは、がん検診無料クーポン券交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者へ通知するとともにクーポン券を交付するものとし、クーポン券を交付しない対象者であると認めるときは、がん検診無料クーポン券交付申請却下通知書(様式第6号)により当該申請者へ通知するものとする。

3 クーポン券を交付された者のうち、交付されたクーポン券を破損し、または亡失したことによりクーポン券の再発行を必要とする場合は、第1項の交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実施機関等)

第6条 がん検診は、市長が別に定める医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。

(検診の実施)

第7条 対象者は、がん検診を受けようとするときは、クーポン券を実施機関に提出し、本人確認を受けなければならない。

2 実施機関は、対象者が提出したクーポン券に記載された氏名、住所および生年月日(以下「氏名等」という。)と当該対象者の健康保険証、運転免許証等に記載された氏名等を照合して本人確認を行わなければならない。

3 実施機関は、がん検診を実施するに当たり、がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定める検診項目により行わなければならない。

4 実施機関は、がん検診を受診した対象者が提出したクーポン券に必要事項を記載の上、市長に提出しなければならない。

(償還払)

第8条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、対象者がクーポン券に記載する有効期限までに実施機関でがん検診を受診し、当該実施機関に検診の費用を支払った場合は、当該対象者に対して次の表に掲げる額を限度として償還するものとする。

検診の種別

償還限度額

医療機関

集団健診

子宮けいがん検診

1,700円

1,000円

乳がん検診

2方向

2,000円

1,500円

2 前項の規定による償還を受けようとする者は、受診年度の3月31日までにがん検診償還払申請書兼請求書(様式第7号)、クーポン券(受診年度の4月1日から基準日までの間に市外に転出した者を除く。)および当該実施機関が発行した領収書または医療費領収証明書を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第2項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、がん検診償還払交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付手続の特例)

第10条 この償還払による助成金の交付については、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 実施機関は、がん検診の結果の取扱いに留意し、秘密を保持しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日告示第247号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第136号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第113号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第229号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市がん検診推進事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)